定住ビザ申請
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定住者ビザとは
定住ビザとは(正式には在留資格「定住者」といいます)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
法務省の告示(定住告示)にはおおよそ以下のような例が示されています。
- 難民に関係するケース
- 日系人に関係するケース
- 「定住者」の配偶者
- 日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 など
これらの例に該当しないケースでも人道上の措置として定住ビザを認めることもありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければいけません。
なお、定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。
定住ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザがあたえられることがあります。
また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。
定住者ビザ申請に関してははっきりとした審査の基準があるわけではないため、一般の方が申請をするには難しいケースが多いと思われます。ACROSEEDでは様々なケースでの定住者ビザ取得事例がございますので、定住者ビザ取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。| 参照ページ: | 海外から親をよんで日本で一緒に生活する |
| 日本人との離婚、死別後のビザ取得 |
ACROSEEDで定住ビザを取得されたお客様の声













ACROSEEDの定住ビザ取得サービス
1.定住ビザ取得のコンサルティング
定住ビザ取得の許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、定住ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行
お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ定住ビザ申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。
また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝
入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

























