定住ビザ申請

日本人配偶者と離婚した場合や海外にいる子供を呼ぶ場合に必要です。

定住ビザ申請

定住者ビザとは

 定住ビザとは(正式には在留資格「定住者」といいます)、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。そのため定住ビザを申請するには申請人が日本で生活していく必要があることを立証しなければいけません。

 定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住権とは違い、ビザの更新手続きは必要です。

 定住ビザのご相談の中で圧倒的に多いのが、日本人配偶者等の在留資格をもつ方が離婚したので定住ビザを取得したいというものです。

 また、すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供や、年老いた親を日本に呼んで一緒に生活したいといったケースでも定住ビザ取得の可能性はあります。

よくある定住ビザ申請のご依頼例

1. 日本人配偶者だった方が離婚(死別)したので、定住ビザを取得したい

 日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人配偶者等」)を取得していた外国人が離婚した場合、通常はこれ以上日本に滞在する理由がなくなるため帰国することになります。

 しかし、日本での結婚生活が長く、離婚後も生活の拠点が日本にあると認められる場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で扶養を続けていく必要がある場合などには、配偶者ビザから定住ビザへの変更が認められるケースがあります。

2. 海外在住の子供を日本に呼んで一緒に生活するために定住ビザを取得したい

 日本人と婚姻関係にあり配偶者ビザ(正式には在留資格「日本人配偶者等」)を取得している外国人が、本国に前夫、前妻との間の子供を残してきていて、その子供を日本に呼んで一緒に生活したいという場合に定住ビザで呼び寄せるケースがあります。

3. 海外在住の親を日本に呼んで一緒に生活したいので定住ビザを申請したい

 定住ビザの中でも最近特にご相談が増えているのがこのケースです。日本での生活が長い外国人の方ほど、本国に住むご両親のことが心配で、なんとか日本に呼び寄せて一緒に生活したいとお考えになるようです。

 通常、入国審査官がこの定住者という在留資格による上陸の許可を行うことができるのは,法務大臣があらかじめ告示をもって(この告示を「定住者告示」といいます)指定した地位を有する者に限られていますが、この定住者告示の中では日本へ在留している外国人の親については一切触れられていません。

 したがってこのケースの場合、ご両親が本国では一人で生活していくことが難しく、人道的な配慮を持って日本で生活をさせる必要がある認められない限り、定住ビザ取得は難しいのが現状です。

定住ビザを取得されたお客様の声

ケメルバシュ様

トルコ国籍  

日本人と離婚後の定住ビザ取得
郭様 中国国籍 日本人と離婚後の定住ビザ取得
S 様 日本国籍 中国のご両親の定住ビザ取得

ACROSEEDでの定住ビザ申請代行費用

ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

1. ビザ申請代行サービス(書類作成代行+入管申請代行)

ビザ申請項目 海外からの招へい ビザ申請費用
157,500円(税込み)

ビザ申請項目 定住ビザへの変更手続き ビザ申請費用
157,500円(税込み)

ビザ申請項目 定住ビザの更新手続き ビザ申請費用
52,500円(税込み)

*上記申請と同時に再入国許可申請を行う場合には、再入国許可申請は無料で行います。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。

在留資格変更、更新の場合
4,000円
再入国許可申請の場合(single、1回のみ)
3,000円
再入国許可申請の場合(multi、数次有効)
6,000円
永住許可申請
8,000円

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。
詳しくはサービス対応地域についてをご覧ください。

2. 書類作成代行サービス(書類作成代行のみ)

ビザ申請項目 書類作成代行サービス ビザ申請費用
99,750円(税込み)

3. 書類チェックサービス(お客様が作成された書類のチェック)

ビザ申請項目 書類チェックサービス ビザ申請費用
31,500円(税込み)


ビザ申請無料相談