ビザ申請の基礎知識
一時的に海外に出国する場合
苦労して日本での在留資格を取得したとしても、何も手続きをせずに日本から出国すると、原則としてその在留資格は無効となってしまいます。再び入国する際にはもう一度、在留資格認定証明書を申請しビザを取得し直すことになるのですが、これでは頻繁に出国する人には不便で仕方がありません。
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が地方入国管理局、支局、出張所に出頭して「再入国許可申請」の手続きをすることにより、容易に再び入国することができます。出国に先立って再入国許可を受けておけば、再び入国するに際して改めて上陸のための査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留が可能となります。
現在は「みなし再入国許可制度」が設けられており、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要がありません。これには「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合も含まれ、特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
再入国許可の詳細については以下のページをご覧ください
再入国許可申請
在留資格更新の際にあわせて再入国許可も取得したい、海外出張が近いので再入国許可を取得したいなどのケースでサービスをご利用いただいています。
ビザ申請の基礎知識一覧
【ビザ申請の制度について】
出入国管理制度について
ビザと在留資格の違い
在留資格の種類
入国管理局について
【ビザ申請が必要なケース】
海外から外国人をよぶ
ビザの期限を延長する
現在のビザを変更する
一時的に出国する
アルバイトをする
【ビザ申請の注意点】
入国管理局の審査とは
インフォメーションセンターの利用について
ビザ申請の難しさ
本人申請と行政書士への依頼の違い
申請取次ぎ行政書士とは
どんな行政書士事務所を選ぶべきか
ビザが不許可になるとどんな影響があるか?
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
追加料金なし!明瞭な料金システム
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
Googleの口コミに頂いたお客様の声
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。