在留特別許可申請

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1.在留特別許可申請とは

 在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで入管法に違反して日本に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。

 しかし、申請者は、原則としてその全員が本国に強制送還されることを前提とした退去強制手続きを受けることになっています。そのため、「在留特別許可申請」と一般的には言われていますが、実際にはそのような申請はありません。あくまでも退去強制手続の中の1つの救済措置です。

 一般的には、退去強制手続きを受ける手続きの流れの中で、何らかの理由で日本に残りたいということを申し出ることができます。この申し出が特別に法務大臣により認められた場合には正規のビザを取得することが可能となります。一方、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。

在留特別許可までの流れ

 このように在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件は法律、規則、省令などでも公になっていません。

  しかし、一般的には日本との結びつきが強く人道的な配慮が必要とされる場合に、本人の違反事実と在留を希望する理由の両方を考慮して決定を下しているようです。

 次のいずれかの場合には在留特別許可により正規のビザがもらえる可能性が高いと考えられます。

3.在留特別許可を取得されたお客様の声

VOL.156 M様(セネガル)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.155 J様
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.99 O様(台湾)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.88 オドノ様(モンゴル)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.84 S様(スリランカ)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.83 H様(韓国)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.76 Ann様(フィリピン)
在留特別許可による配偶者ビザ取得
VOL.64 匿名希望様(ルーマニア)
在留特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得
VOL.63 匿名希望様(ナイジェリア)
在留特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得
VOL.60 A様
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.54 O様(カメルーン)
在留特別許可取得による日本人配偶者ビザ取得
VOL.53 H様(インドネシア)
仮放免申請、在留特別許可取得、在留特別許可取得後のビザ更新
VOL.49 A様(アルゼンチン)
仮方免許許可、在留特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得
VOL.41 CLEMENCIA様(フィリピン)
在留特別許可による日本人の配偶者ビザ取得
VOL.37 インドネシア国籍男性、日本国籍 女性
仮放免許可、 在留特別許可申請
VOL.35 k様(日本国籍 男性、 韓国国籍 女性)
仮放免申請、在留特別許可による日本人の配偶者ビザ取得
VOL.27 M 様(スリランカ国籍男性、 日本国籍女性)
在留特別許可による日本人の配偶者ビザ取得
VOL.22 O 様(ナイジェリア国籍男性、日本国籍女性 )
入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得
VOL.20 O 様(中国国籍男性、日本国籍女性)
入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請で配偶者ビザ取得
VOL.19  O 様(日本国籍男性、韓国国籍女性)
入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請で配偶者ビザ取得
VOL.12  王 様(中国)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.11  H 様(韓国)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.09  匿名希望 様(日本)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得
VOL.03  楊 亜華 様(マレーシア国籍)
在留特別許可による日本人配偶者ビザ取得

4.ACROSEEDの在留特別許可申請サービス

 ACROSEEDでは在留特別許可申請に限って完全な成功報酬制度を導入しています。(お客様の責めによる場合や特殊な案件などでは全額返金が適用できない場合もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください)

 私どもは、単に書類を作成することではなく、お客様の希望するビザを取得することに重点をおいて業務を進めます。そのため、お客様の期待を裏切らないためにも許可率が低い案件はお断りし、細心の注意を払いビザ取得までをサポートしています。

 このような努力の結果、86年の開業以来既に600件以上の在留特別許可申請を手がけていますが、常に100%に近い許可率を誇っております。

 ただし、過去30年間において5件だけ在留特別許可申請が不許可となったケースがあります。それは以下のいずれかに該当するものです。

1. 申請するまでお客様が本当のことを話してくれなかったケース
2. 特別な理由により、お客様の同意のもと、不許可となる可能性が非常に高いこと
  がわかっていながら申請したケース
3. 申請後に離婚、犯罪による逮捕、行方不明などお客様の責任により不許可となっ
  たケース

 このようにACROSEEDの在留特別許可申請は非常に高い許可率を誇っているため、通常の行政書士事務所ではなかなか実現が難しい「不許可の場合の全額返金サービス」をご提供することが可能となりました。 

*ただしすでに入管に収容されている方の仮放免許可申請、在留特別許可申請については全額返金制度の適用はございません。


在留特別許可申請サービス

サービスの特徴
 コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への付き添い(初回出頭、呼び出し、状況確認、資料提出、ビザの受領など)も行い、ビザ取得に至るまでをサポートさせていただきます。
サービス内容
①在留特別許可に関するコンサルタント
②入国管理局への提出書類の作成
③初回出頭時の入国管理局への付き添い
④結果受領に至るまでのサポート
(ご相談、進捗状況の確認、追加提出資料の作成、子の出生や住所変更などの対応)

5.在留特別許可申請の流れ

無料相談 在留特別許可取得の許可率を診断し、問題点を確認します。
   
業務のご依頼 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
   
結婚手続のご指導 通常の国際結婚手続はもちろん、正規のパスポートがないケース、独身証明書が取得できないケース、偽名で婚姻手続きが完了している場合にも迅速に対応いたします。
   
書類作成 入管出頭時に入国警備官が作成する書類を事前に作成し、出頭時の申請がスムーズに行くよう準備いたします。
   
入管への出頭ご同伴 出頭日当日の受付手続きから入国警備官による取り調べ終了まで(通常1~3時間)待機します。
   
審査期間 申請から許可取得まで早いケースでは1ヶ月、最も長いケースでは2年程度かかります。その間、定期的に審査の進捗状況を入管で確認しお客様にご報告し、
   
配偶者ビザ取得 お客様のビザ取得を確認した段階で業務終了となります。

在留特別許可申請の業務範囲

6.ACROSEEDの在留特別許可申請サービス料金(税別)

在留特別許可申請サービス 250,000円
外国人ビザ申請無料相談

ACROSEEDについて

ご依頼の多い案件

個人向けサービス

1.目的別サービス

2.手続き別サービス

3.ビザ別サービス

法人向けサービス

ビザ申請の基礎知識

1.ビザ申請の制度

2.ビザ申請が必要なケース

3.ビザ申請の注意点


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