2026年6月開始「第二世代在留カード」と「特定在留カード」を行政書士が解説
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2026年6月14日から、在留カード制度に関する重要な変更が予定されています。 これにより、従来の在留カード等の仕様が見直されるとともに、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した 「特定在留カード」等の交付申請が可能になります。 外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業、自治体窓口、本人確認を行う金融機関・不動産会社等にも影響する制度改正です。

1.2026年6月14日から何が変わるのか
今回の制度変更の中心は、大きく分けて二つあります。 一つ目は、在留カード等の仕様が新しくなることです。出入国在留管理庁は、改正入管法により在留カード等の記載事項等を見直し、 第二世代在留カード等の仕様書を公開しています。
二つ目は、希望する中長期在留者等について、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した 「特定在留カード」等の交付申請ができるようになることです。 つまり、2026年6月以降は、外国人本人が必ず一体型カードに切り替えなければならないという制度ではなく、 従来型の在留カード等と、マイナンバーカード機能を付加した特定在留カード等が併存することになります。
2.「第二世代在留カード」と「特定在留カード」の違い
実務上、混同しやすいのが「第二世代在留カード」と「特定在留カード」という言葉です。 第二世代在留カードとは、2026年6月以降に導入される新しい仕様の在留カード等を指す呼称として使われています。 一方、特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加する措置が講じられたカードをいいます。
したがって、すべての外国人が「特定在留カード」になるわけではありません。 マイナンバーカードとの一体化を希望しない場合は、在留カードとマイナンバーカードを別々に所持することも想定されます。 企業の人事担当者や本人確認を行う事業者は、今後、複数のカード類型が混在することを前提に確認体制を整える必要があります。
3.申請開始時期と窓口
出入国在留管理庁の公表情報によると、特定在留カード等の運用は2026年6月14日から開始されます。 ただし、同日は日曜日であるため、地方出入国在留管理局での実際の申請受付は翌開庁日である 2026年6月15日以降となる点に注意が必要です。
特定在留カードの交付申請は、主に地方出入国在留管理局又は市区町村の窓口で行うことになります。 地方出入国在留管理局では、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの再交付申請、 記載事項変更届出など、在留に関する手続と併せて申請することが想定されています。 市区町村では、転入届など住居地の届出とみなされる手続を行う場合に、特定在留カードの交付申請が可能となる場合があります。
4.外国人本人への影響
外国人本人にとっての最大の変更点は、カード管理の選択肢が増えることです。 特定在留カードを取得すれば、在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚にまとめられるため、 行政手続や本人確認の場面で利便性が高まる可能性があります。
一方で、カードを紛失した場合には、在留カードとしての機能とマイナンバーカードとしての機能の双方に影響が出る可能性があります。 また、暗証番号の設定や管理、電子証明書の利用、住所変更時の手続など、従来の在留カードだけを所持していた場合よりも 注意すべき事項が増えることも考えられます。
特定在留カードへの切替えは、単に「新しいカードに変える」というだけではありません。 マイナンバーカード機能を含む本人確認手段をどのように管理するかという問題でもあるため、 申請前に制度内容を理解したうえで判断することが大切です。
5.外国人を雇用する企業への影響
企業にとって重要なのは、在留カードの確認義務そのものがなくなるわけではないという点です。 外国人を雇用する際には、在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などを確認する必要があります。 特定在留カードが導入された後も、雇用主が確認すべき本質は変わりません。
ただし、カードの様式や確認方法が変わることで、現場担当者が戸惑う可能性があります。 今後は、従来の在留カード、新仕様の在留カード、特定在留カードが混在する期間が生じると考えられます。 そのため、企業は採用時・更新時・在留期限管理時の確認マニュアルを見直し、 新しいカード様式に対応できるよう準備しておくことが望まれます。
特に、在留期限の確認、就労可能な在留資格かどうかの確認、資格外活動許可の確認は、 外国人雇用管理の基本です。 カードの名称や見た目が変わっても、雇用管理上の確認項目を省略してよいわけではありません。
6.行政書士から見た実務上の注意点
行政書士実務では、2026年6月以降、在留期間更新や在留資格変更の相談時に、 特定在留カードの申請を希望するかどうかも確認事項に加える必要があります。 特に、マイナンバーカードをすでに取得している方、行政手続のオンライン化を希望する方、 企業の人事部から在留カード情報の管理について相談を受けている方については、 制度のメリットと注意点を説明したうえで判断してもらうことが重要です。
また、申請取次を行う場合でも、本人の出頭が必要となる場面、代理・取次が認められる場面、 暗証番号の取扱い、本人確認書類の提示など、通常の在留申請とは異なる実務上の論点が生じます。 特定在留カードは、在留管理と個人番号カード機能が関係する制度であるため、 申請者本人への説明責任がより重要になります。
7.よくある質問(FAQ)
いいえ。特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化するカードであり、 交付を希望する場合に申請する制度です。 一体化を希望しない場合でも、在留カードとマイナンバーカードを別々に所持する形が想定されます。
直ちにすべての在留カードが無効になるわけではありません。 ただし、在留期間更新、在留資格変更、再交付、記載事項変更などのタイミングで、 新しい様式のカードや特定在留カードへの切替えが関係する可能性があります。
外国人社員の在留期限管理表、採用時確認マニュアル、在留カード確認フローを見直すことをおすすめします。 特に、従来の在留カード、新仕様の在留カード、特定在留カードが混在する期間には、 人事担当者が誤って確認を省略しないよう注意が必要です。
特定在留カードは在留カードとしての機能とマイナンバーカードとしての機能を併せ持つため、 紛失時には速やかな届出と再交付手続が必要になります。 実際の手続は、紛失したカードの機能や本人の状況により異なるため、最新の公的案内を確認する必要があります。
在留期間更新や在留資格変更と同時に特定在留カードの申請を検討している場合、 企業が複数の外国人社員のカード確認体制を整備したい場合、 または制度開始直後で手続の流れに不安がある場合は、行政書士に相談することで実務上のリスクを減らせます。
8.「第二世代在留カード」と「特定在留カード」まとめ
2026年6月14日から始まる第二世代在留カード等・特定在留カード等の制度は、 外国人本人の利便性向上だけでなく、在留管理のデジタル化、本人確認の高度化、行政手続の効率化を目的とした重要な制度変更です。
もっとも、制度開始直後は、従来の在留カード、新仕様の在留カード、特定在留カードが混在し、 外国人本人、企業、自治体、本人確認を行う事業者のいずれにも確認負担が生じる可能性があります。 外国人を雇用する企業は、在留カード確認の基本を改めて整理し、 新制度に対応した社内運用を準備しておくことが重要です。
一次ソース
2026年6月以降の新しい在留カード制度に対応するためには、 採用時確認、更新時確認、在留期限管理、社内マニュアル整備を一体的に見直すことが大切です。 外国人雇用に関する在留資格手続や社内管理体制については、行政書士にご相談ください。
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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
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1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
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