
退去強制令書が出ました。再審情願をすれば、在留特別許可は出るのでしょうか。
再審情願は、既に退去強制手続きが終了し、退去強制令書が発布されて退去強制が確実となったものの、その後の事情変更を理由に、再度の審査をお願いするものです。
例えば、退去強制令書が発布された後に日本人との婚姻が成立されたような場合です。この場合、日本人との婚姻は全く考慮されずに退去強制が決まってしまったわけですが、仮に結婚が先であれば手続きの中で在留特別許可が出ていた可能性もあります。ですから「再び」その点も考慮して考え直してもらいたいとお願いすることになります。
退去強制令書発布後であっても、日本人配偶者と一緒に、日本で暮らすために「再び」在留特別許可を求めることになります。再審情願自体は法律で認められた手続きではありません。一度決まった退去強制令書を覆すほどの手続きが存在する訳ではありませんが、万策尽きた場合には一考の余地があります。
ただ、先にも述べましたが再審情願は法的に保障された制度では無いので、かなり不安定です。場合によってはいったん帰国をし、あらためて上陸特別許可を願い出る人もいらっしゃいます。
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