
在留資格「特定技能」とはどんな在留資格ですか。
特定技能の活動について明確に定められている14分野は単純労働とみなされ、特定技能ができるまでは原則として外国人労働者の従事は禁止されていました。
しかし、同分野において少子高齢化に伴う働き手の不足が深刻化し、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、状況の改善には不十分であると判断されたため、外国人労働者の受け入れが解禁されることになったのです。
「特定技能」には1号と2号があります。「特定技能1号」はそれぞれの分野毎に課せられる技能試験及び日本語試験に合格するか、「技能実習」2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になるという在留資格です。
これまでの就労資格との大きな違いは、在留資格の認可に「学歴」や「母国における関連業務への従事経験」が不要とされていることです。受け入れ側に細かなルールが課せられるものの、取得希望者からすると、非常に敷居の低い資格となっています。
「特定技能2号」は「特定技能1号」の修了者が移行できる資格です。現在では建設と造船船舶工業の2分野のみ2号への移行が可能です。「特定技能2号」は在留期限が無期限であるため、就労先がある限り日本に在留することが可能であり、「特定技能2号」まで取得すれば、永住権の取得要件を満たせば申請が可能になります。
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