元日本人の国籍再取得ガイド【2026年度版】
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2026年4月以降、帰化申請の審査では 居住年数・納税状況・社会保険加入履歴などの確認期間が従来より長期化する可能性 が一部報道や実務情報として指摘されています。
特に従来は「引き続き5年以上の居住」が基本的な目安とされていましたが、 現在は実務上10年前後の在留実績が確認対象となるケースがあるといわれています。
なお今回の変更は 国籍法(第5条)の改正ではなく、帰化審査の運用見直し とされています。
2026年4月以降の帰化審査運用の変更点を詳しく見る帰化申請をご検討中の方は早めの事前確認をおすすめします。
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外国国籍を取得したことにより日本国籍を失った元日本人の方の中には、
「再び日本国籍を取得したい」
「老後は日本で生活したい」
「永住と帰化のどちらがよいのか知りたい」
と考える方も少なくありません。
しかし、「国籍再取得」と「帰化」は異なる制度であり、 失った経緯や現在の状況によって利用できる制度が異なります。
このページでは、元日本人が日本国籍を取り戻す方法について詳しく解説します。
1.元日本人は日本国籍を再取得できるのか
元日本人の方が再び日本国籍を取得する方法としては、大きく分けて 「国籍法17条による国籍再取得」と「帰化申請」があります。
ただし、国籍法17条による国籍再取得は、すべての元日本人に認められる制度ではありません。 たとえば、外国で出生し、出生届の際に日本国籍を留保しなかったことにより日本国籍を失った方など、 法律上の対象者が限定されています。
一方、成人後にアメリカ国籍やカナダ国籍などを自ら取得したことにより日本国籍を喪失した方、 または国籍離脱届により日本国籍を離脱した方が再び日本国籍を取得したい場合には、 多くのケースで帰化申請を検討することになります。
元日本人の方が日本国籍を取り戻したいと考える場合でも、 まずは日本で生活できる在留資格を取得する必要があるケースがあります。
元日本人の方が取得できる在留資格については、 元日本国籍だった方が日本に帰国する場合の在留資格 をご覧ください。
日本国籍を失った経緯や現在の国籍、ご家族の状況をもとに、国籍再取得・帰化申請・永住許可・在留資格取得のどの手続きが適しているかをアドバイスいたします。
「日本国籍に戻りたい」「老後は日本で生活したい」「家族と一緒に日本へ移住したい」という方もお気軽にご相談ください。
英語・中国語でのご相談にも対応しています。
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2.国籍再取得と帰化の違い
「日本国籍を取り戻す」という意味では似ていますが、国籍再取得と帰化は制度の内容が異なります。
| 項目 | 国籍再取得 | 帰化申請 |
|---|---|---|
| 主な根拠 | 国籍法17条 | 国籍法4条以降 |
| 対象者 | 国籍不留保などにより日本国籍を失った一定の方 | 日本国籍取得を希望する外国籍の方 |
| 元日本人との関係 | 対象になるケースは限定的 | 多くの元日本人が検討する手続き |
| 日本での住所 | 要件となる場合があります | 原則として日本に住所が必要です |
| 手続き先 | 法務局・地方法務局 | 住所地を管轄する法務局・地方法務局 |
そのため、「元日本人だから国籍再取得ができる」と単純に判断するのではなく、 まずは日本国籍を失った原因を確認することが重要です。
3.国籍法17条による国籍再取得とは
国籍法17条による国籍再取得は、主に国籍法12条の規定により日本国籍を失った方が、 一定の要件を満たす場合に、法務大臣への届出によって日本国籍を取得できる制度です。
典型的には、外国で生まれ、出生により日本国籍と外国国籍を同時に取得したものの、 出生届の際に日本国籍を留保しなかったため、日本国籍を失った方が対象になります。
この場合でも、年齢、日本での住所の有無、届出時期などの要件があります。 そのため、成人後に外国へ帰化して日本国籍を喪失した方や、 自ら国籍離脱をした方が当然に利用できる制度ではありません。
4.元日本人が帰化申請するケース
成人後に外国籍を取得して日本国籍を喪失した方や、 日本国籍を離脱した方が再び日本国籍を取得したい場合には、 帰化申請を検討することが一般的です。
元日本人の方については、通常の外国人の帰化申請と比べて、 居住要件などが緩和される場合があります。 ただし、帰化申請は日本国籍の取得を希望すれば必ず認められるものではなく、 日本での生活実態、在留状況、素行、納税状況、収入・資産状況などが総合的に審査されます。
また、短期滞在で日本に入国してすぐに帰化申請を行うことは現実的ではありません。 まずは「日本人の配偶者等」「定住者」など、日本で長期的に生活できる在留資格を取得し、 日本での生活基盤を整えたうえで帰化申請を検討する流れになります。
詳しくは 元日本国籍の方の日本人配偶者ビザ取得ガイド をご覧ください。
5.永住許可と日本国籍取得の違い
元日本人の方が日本で長期的に生活する方法としては、 日本国籍を取得する帰化申請のほかに、永住許可を取得する方法もあります。
| 項目 | 永住許可 | 帰化・日本国籍取得 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
| 在留資格 | 永住者として在留 | 在留資格は不要 |
| 外国籍の維持 | 可能 | 原則として外国籍の離脱が必要 |
| 日本での生活安定性 | 高い | 最も高い |
外国籍を維持したまま日本で安定して生活したい方は永住許可、 日本国籍に戻りたい方は帰化申請を検討することになります。 どちらが適しているかは、現在の国籍、家族構成、相続、年金、将来の生活拠点などによって異なります。
6.元日本人の国籍再取得・帰化に必要な書類
必要書類は、国籍再取得の届出か帰化申請かによって異なります。 また、日本国籍を失った経緯や現在の国籍によっても変わります。
一般的には、次のような資料が重要になります。
- 本人の戸籍謄本・除籍謄本
- 日本国籍を失った経緯が分かる資料
- 外国国籍取得証明書
- 外国旅券の写し
- 出生証明書・婚姻証明書などの身分関係書類
- 日本での住所・生活基盤を示す資料
- 収入・資産・納税状況を示す資料
外国で発行された書類については、日本語訳、認証、アポスティーユなどが必要になる場合があります。 特に長期間海外で生活していた方は、戸籍・国籍・家族関係を時系列で整理することが重要です。
7.元日本人の国籍再取得に関するQ&A
A. 可能な場合があります。ただし、国籍法17条による国籍再取得は対象者が限定されています。 成人後に外国籍を取得して日本国籍を喪失した方や、国籍離脱をした方の場合は、 多くのケースで帰化申請を検討することになります。
A. 国籍再取得は、法律で定められた一定の元日本人が届出によって日本国籍を取得する制度です。 一方、帰化は法務大臣の許可により日本国籍を取得する制度です。 「日本国籍を取り戻す」という目的は同じでも、対象者・要件・手続きが異なります。
A. アメリカ国籍を自ら取得したことにより日本国籍を喪失した場合、 国籍法17条の国籍再取得ではなく、帰化申請を検討するケースが一般的です。 まずは日本で長期的に生活できる在留資格を取得し、 日本での生活基盤を整えたうえで帰化申請を進めることになります。
A. 元日本人の方は、通常の外国人に比べて帰化要件が緩和される場合があります。 ただし、無条件で帰化が許可されるわけではありません。 日本での住所、在留状況、素行、納税、収入・資産状況などを総合的に判断されます。
A. 外国籍を維持したまま日本で安定して生活したい場合は永住許可、 日本国籍に戻りたい場合は帰化申請を検討することになります。 どちらが適しているかは、現在の国籍、家族構成、相続、年金、将来の生活拠点によって異なります。
A. 家族が一緒に日本国籍を取得できるかは、それぞれの国籍、年齢、在留資格、日本での生活実態によって異なります。 配偶者や子どもについては、本人とは別に在留資格、永住許可、帰化申請の可否を検討する必要があります。 家族全体で日本へ移住する場合は、最初の在留資格設計が重要です。
A. はい。元日本人の方は、 日本人の実子に該当する場合など、 「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本で生活を開始できるケースがあります。
詳しくは 元日本国籍だった方が日本に帰国する場合の在留資格 および 元日本国籍の方の日本人配偶者ビザ取得ガイド をご覧ください。
日本国籍を失った経緯や現在の国籍、ご家族の状況をもとに、国籍再取得・帰化申請・永住許可・在留資格取得のどの手続きが適しているかをアドバイスいたします。
「日本国籍に戻りたい」「老後は日本で生活したい」「家族と一緒に日本へ移住したい」という方もお気軽にご相談ください。
英語・中国語でのご相談にも対応しています。
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8.ACROSEEDのサポート体制
元日本人の方が再び日本で生活するためには、 現在の国籍や家族構成、日本国籍を失った経緯によって、 「国籍再取得」「帰化申請」「永住許可」「日本人の配偶者等」など、 検討すべき制度が異なります。
そのため、日本国籍を取り戻したいという希望があっても、 いきなり帰化申請を行うのではなく、 まずは適切な在留資格を取得し、日本での生活基盤を整えることが必要になるケースも少なくありません。
行政書士法人ACROSEEDでは、1986年の創業以来、 外国人の在留資格申請を専門に取り扱い、 元日本人の方の在留資格取得、永住許可、帰化申請まで幅広くサポートしています。
申請前の段階から、 日本国籍を失った経緯、戸籍・除籍の状況、現在の国籍、日本での居住予定、家族構成 などを整理し、 お客様ごとに最適な手続きとスケジュールをご提案いたします。
「日本国籍に戻りたいが何から始めればよいかわからない」 「まずは日本で生活できる在留資格を取得したい」 という方も、お気軽にご相談ください。
全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。
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行政書士法人ACROSEED
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日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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