
フリーランスで技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能ですか?
企業などから仕事を外注されてフリーランスとしてイラストレーターやエンジニアで働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合があてはまります。その点入管法は所属機関との契約を雇用契約のみに限定していないことから、このようにフリーラ ンスでも技術人文知識国際業務ビザの取得は可能です。
フリーランスは個人事業主という形となりまして、個人事業主としての就労ビザの取得は通常の会社と雇用契約を結ぶ時よりも厳しい審査が入ります。特に仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしている等の安定性が認められる必要があります。
ただし、売上 の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になる場合は 技術人文知識国際業務ビザ(就労ビザ)のままでは適用外となり、経営管理ビザへの 変更をしていく必要があります。
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