
外国特有の機械のメンテナンスのため技術者を呼びたい
海外から機械メンテナンスの技術者を技能ビザで招へいする場合、以下の要件が必要となります。
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
この場合、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能を指します。
機械メンテナンスの技術者の招へいをお考えのご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。
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