
海外からスポーツトレーナーを呼びたい
海外からスポーツトレーナーを技能ビザで招へいする場合、以下の要件が必要となります。
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
注1 「その他国際的な競技会」 とは、地域若しくは大陸規模の総合競技会又は競技別の地域若しくは大陸規 模の競技会が該当します。 ただし、2国間又は特定国間の親善競技会などは含まれません。
注2 プロスポーツの監督、コーチとしての活動は「興行」の在留資格に該当します。
注3 「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスボーツ選 手として賞金を含む報酬を受けていた人の事を言います。
注4 「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会 (アジア大会等)、競技別の地域又は 大陸規模の競技会 (アジアカップサッ力ー等) が該当します。 ただし、2国間又は特定国間の親善競技会 などは含まれません。
スポーツトレーナーの招へいをお考えのご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。
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