海外からコックさんを呼びたい

- 海外からコックさんを呼びたい
- コックさんを海外から招へいし会社(または店舗)で雇用するには入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
そして在留資格認定証明書を取得できたら海外にいる申請人に送付し、申請人がこの証明書を持参の上、現地の日本大使館または領事館でビザ申請を行うことで技能ビザが発給されます。
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。したがって指定された期日までに申請人を招へいしたい場合にはスケジュールに余裕を持って申請することが重要になります。
コックとしての技能ビザ申請の場合、いくら中華料理のコックであっても、ラーメンや餃子などしか作れない場合には「技能」には該当しません。この判断基準は難しいところですが、コックが「技能」として認められるには、料理のフルコースをすべて調理できる程度の技術が必要と思われます。
従って、いくら調理の腕が良くても単品しかメニューにおいていないような小規模のレストランや、中華料理・焼肉・すしなどを同一店内で提供しているような店ではフルコースを提供するような専門店とは判断されずに不許可となる場合もあります。
また、技能ビザを取得する場合の要件の1つに、「10年以上の職務経歴」とありますが、実際にこれだけの期間の就労証明を取得できるケースが少ないためか、職務経歴を詐称した申請が多く、入国管理局での審査が大変厳しくなっています。
仮に、在留資格認定証明書が交付されたとしても海外現地の日本大使館(領事館)での査証発給審査でひっかかり技能ビザが発給されず、結局来日できないというケースも大変多くみかけます。
技能ビザ取得による人材受け入れをお考えの採用ご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。
なお、新規オープンで料理人を招へいする場合には、損益計算を含めた事業計画書を作成して入国管理局に提出することになります。オープン前でも申請は可能ですが、飲食店営業許可を取得済みであることは申請のため最低条件となります。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。