【許可事例】スポーツ指導者での技能ビザ取得|お客様の声 VOL.120
スポーツ指導者での技能ビザ取得事例
事例の概要|スポーツ指導者(社交ダンスの先生)として技能ビザを取得
本事例は、台湾籍のお客様が、スポーツ指導者(社交ダンスの先生)として日本で活動するために 「技能ビザ(スポーツ指導者)」の取得をご依頼いただいたケースです。 関西からのご依頼でしたが、たまたま東京にいらっしゃったタイミングでご来所いただき、 面談にて状況を整理しながら申請方針を組み立て、無事に技能ビザを取得しました。 当事務所では、東京・大阪・名古屋に限らず、沖縄、博多、広島、高松、神戸、京都、静岡、福島、仙台、札幌など 全国からご相談をいただいており、遠方のお客様にも対応しています。
- 国籍:台湾
- ご依頼内容:スポーツ指導者での技能ビザ取得
- 職種:社交ダンスの先生(スポーツ指導者)
- 地域:関西からのご依頼(来所面談で状況を整理)
- 特徴:スポーツ分野(指導者)のサポート実績を活かして対応
お客様の体験談|ご来所時の面談対応へのお礼
技能ビザ取得をご依頼いただいたお客様からのコメントです。
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K 様 (台湾) |
| ご依頼内容:スポーツ指導者での技能ビザ取得 |
先日はお時間とって下さいましてありがとうございました。
私達もお会いできて嬉しかったです。
今後とも色々とお世話になりますが宜しくお願い申し上げます。
【担当者のコメント】
関西からのご依頼です。たまたま東京にいらっしゃった際にご来所されました。
実は東京、大阪、名古屋はもちろん、沖縄、博多、広島、高松、神戸、京都、静岡、福島、仙台、札幌と日本中からご依頼をいただいております。
社交ダンスの先生はスポーツ指導者として技能ビザが該当します。ACROSEEDではオリンピック関連の指導者のサポート事例等、スポーツ関係の実績も多数ございますのでお気軽にご相談下さい。
この事例が参考になる方
スポーツ指導者として日本で活動したい場合、職種・指導実績・受入れ先(団体/教室/契約形態)などを、 審査で伝わる形に整理することが重要です。特に「技能(スポーツ指導者)」に該当するかの整理や、 活動内容が具体的に説明できる資料づくりがポイントになります。 また、遠方にお住まいでも、事前の情報整理と打合せをしっかり行うことで、全国からのご依頼に対応可能です。
- スポーツ指導者(例:社交ダンス等)として技能ビザ取得を検討している方
- 自身の指導内容が「技能(スポーツ指導者)」に該当するか確認したい方
- 受入れ先(教室・団体)との契約や活動内容を整理して申請したい方
- 関西・地方在住で、東京に来る機会に合わせて相談・手続きを進めたい方
- スポーツ分野の申請実績がある事務所にまとめて依頼したい方
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。

