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【許可事例】スポーツ指導者での技能ビザ取得|お客様の声 VOL.120

お客様の声

スポーツ指導者での技能ビザ取得事例

事例の概要|スポーツ指導者(社交ダンスの先生)として技能ビザを取得

本事例は、台湾籍のお客様が、スポーツ指導者(社交ダンスの先生)として日本で活動するために 「技能ビザ(スポーツ指導者)」の取得をご依頼いただいたケースです。 関西からのご依頼でしたが、たまたま東京にいらっしゃったタイミングでご来所いただき、 面談にて状況を整理しながら申請方針を組み立て、無事に技能ビザを取得しました。 当事務所では、東京・大阪・名古屋に限らず、沖縄、博多、広島、高松、神戸、京都、静岡、福島、仙台、札幌など 全国からご相談をいただいており、遠方のお客様にも対応しています。

  • 国籍:台湾
  • ご依頼内容:スポーツ指導者での技能ビザ取得
  • 職種:社交ダンスの先生(スポーツ指導者)
  • 地域:関西からのご依頼(来所面談で状況を整理)
  • 特徴:スポーツ分野(指導者)のサポート実績を活かして対応

お客様の体験談|ご来所時の面談対応へのお礼

技能ビザ取得をご依頼いただいたお客様からのコメントです。

K 様 (台湾)
ご依頼内容:スポーツ指導者での技能ビザ取得

先日はお時間とって下さいましてありがとうございました。
私達もお会いできて嬉しかったです。

今後とも色々とお世話になりますが宜しくお願い申し上げます。


【担当者のコメント】

関西からのご依頼です。たまたま東京にいらっしゃった際にご来所されました。

実は東京、大阪、名古屋はもちろん、沖縄、博多、広島、高松、神戸、京都、静岡、福島、仙台、札幌と日本中からご依頼をいただいております。

社交ダンスの先生はスポーツ指導者として技能ビザが該当します。ACROSEEDではオリンピック関連の指導者のサポート事例等、スポーツ関係の実績も多数ございますのでお気軽にご相談下さい。


就労ビザ取得事例・許可実績まとめはこちら

この事例が参考になる方

スポーツ指導者として日本で活動したい場合、職種・指導実績・受入れ先(団体/教室/契約形態)などを、 審査で伝わる形に整理することが重要です。特に「技能(スポーツ指導者)」に該当するかの整理や、 活動内容が具体的に説明できる資料づくりがポイントになります。 また、遠方にお住まいでも、事前の情報整理と打合せをしっかり行うことで、全国からのご依頼に対応可能です。

  • スポーツ指導者(例:社交ダンス等)として技能ビザ取得を検討している方
  • 自身の指導内容が「技能(スポーツ指導者)」に該当するか確認したい方
  • 受入れ先(教室・団体)との契約や活動内容を整理して申請したい方
  • 関西・地方在住で、東京に来る機会に合わせて相談・手続きを進めたい方
  • スポーツ分野の申請実績がある事務所にまとめて依頼したい方
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