在留カード手続きアウトソーシング

1.在留カード手続きアウトソーシングサービス
1.サービス内容
貴社で雇用する外国人社員の在留カード手続きを行政書士が代行します。
1.在留カードの取得
2.在留カードの各種届出(市区町村役場・入国管理局)
3.在留カードの再発行
4.在留カードの更新
2.サービス事例
1.東京都 港区 IT系企業(上場会社)
ACROSEEDが在留カード取得のお手伝いをさせていただき、品川区役所で第一号の手続きを行いました。グローバル採用に積極的に取り組んでいるため今後も外国人社員数は増加傾向にあり、ビザ申請と同時に在留カードの手続きもご依頼いただいています。
2.神奈川県 横浜市 プラント開発会社(外資系企業)
新制度が導入される前に、人事・総務のご担当者様を対象に在留カードに関するセミナーを開催させていただきました。雇用企業としての不安点を払しょくするため、ACROSEEDに在留カードの手続きをご依頼いただいていています。
2.在留カード制度の概要
2012年7月9日から導入された在留カード制度では、日本に滞在する外国人の情報を入国管理局が一元管理することとなりました。従来の外国人登録カードとは異なり、適正な申請がされていない状態ではビザ申請にも影響が出ることが予想されます。そのため、雇用企業には、ビザ管理と同様に厳格な対応が求められます。
1.「在留カード」による在留管理
「在留カード」による在留管理制度の元では、日本に中長期に滞在する外国人に対してのみ在留カードが交付され、短期滞在者や不法滞在者には交付されません。この在留カードには個人情報保護の観点から必要最小限の情報しか記載されませんが、記載事項に変更が生じた場合には法務大臣への変更届が義務付けられるなど、常に最新の情報が反映されるように工夫されています。
また、法務大臣は届出事項について必要に応じて調査ができるなど、在留カードの記載事項の正確性を保つための制度も整備されています。
さらに、在留カードには就労制限の有無、資格外活動の許可を受けている旨など、雇用主が在留カードを見ただけで就労可能な在留資格を保持した外国人かどうかを判断できるような仕組みとなっています。
このように、在留カードはその交付を受けた外国人にとって、自らが日本に中長期間滞在できる在留資格と在留期間を持って適法に在留している者であることを証明できる“証明書” または“日本滞在の許可証”としての役割も果たすことになります。そのため在留期間更新や在留資格変更の際にその都度、在留カードが発行されることになります。
2.在留カードの交付対象者
在留カードの交付対象となるのは、日本に中長期間在留する外国人であり、具体的には以下のいずれにも該当しない人となります。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- (1)~(3) の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注)
- 特別永住者(「特別永住者証明書」が発行される)
- 在留資格を有しない人
上記のいずれにも該当しない場合、つまり、中長期滞在者には在留カードが交付されることとなります。
(※)特定活動の在留資格が決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はそれらの職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を指定されたものなど
3.在留カードとは
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に対し発行されるカードで、①上陸許可、②在留資格の変更許可や在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。在留カードの大きさは従来の外国人登録証明書や運転免許証と同じで、そこには顔写真の他に以下のような情報が記載されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地(日本における主たる住居の所在地)
- ①在留資格、②在留期間、③在留期間の満了日
- 許可の種類及び年月日
- ①在留カードの番号、②交付年月日、③有効期間の満了日
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可を受けているときはその旨
なお、“通称名”については法律上も運用上も在留カードには記載されず、新制度における住民票で扱われることになります。
このような在留カードには偽変造防止対策として高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵され、在留カードの券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。しかし、それ以外の情報がICチップに記録されることはなく、個人的な指紋情報などが記録されることはありません。また、券面についても偽変造防止対策が施されています。


4.在留カードの交付
在留カードの交付は、在留期間更新許可や在留資格変更許可などの許可を受けた方、さらに新規入国者などに対して地方入国管理官署で交付されます。
1.既に日本に滞在している中長期在留者
原則としては、改正法施行前から日本に在留している中長期在留者については、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可などの在留に係る許可時に在留カードが交付されます。ただし、既に日本に滞在している中長期在留者が法施行後に希望する場合には、次回の在留資格更新などを待たなくても、地方入国管理局の窓口へ申請すれば原則としてその日のうちに在留カードへの切替えが行われる予定です。
2.新規入国者
改正法施行後に上陸する中長期在留者には、上陸した空港や港において在留カードを交付されることが予定されています。ただし、現在においては、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港において上陸許可に伴い発行する扱いであり、その他の空港や港では上陸許可の際に在留カードを交付していません。そのため、入国後に市区町村に住居地の届出をした後にその住居地あてに在留カードを本人限定受取郵便にて郵送することとなります。なお、この際の外国人の方への郵送代などの費用負担はありません。
3.永住者
「永住者」については、法改正後3年以内(16歳未満の場合には、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)に自ら申請することとなっています。なお、この期間までに在留カードの交付申請を行わなかった場合には、永住者であっても1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。さらに、これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。
5.入国手続きと在留カード
空港や港における上陸許可の場合は、これまでどおり旅券等に上陸許可の証印(証印シールの貼付)を行なわれます。在留カードを交付する空港の上陸審査場では、観光や商用などの一般外国人用審査ブースと在留カードの交付対象となる中長期在留者用の審査ブースを分けて上陸審査が行われています。空港で在留カードが交付される場合には、その上陸許可に係る在留資格認定証明書交付申請や査証申請等で提出された写真を在留カードに利用するため前もって写真等を準備する必要はありません。
在留資格の変更許可等の在留に係る許可を行う場合で、外国人がその許可後に新しい在留管理制度の対象である中長期在留者となるときは、新たな在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付されます。一方、その外国人が短期滞在者など中長期在留者以外の方であるときは在留カードが交付されず、旅券等に証印が行われることになります。また、在留期間更新申請等の在留諸申請や在留カードに関する申請・届出においては、申請・届出の日から3か月前までに撮影された写真を申請書等に貼付して提出することになります。なお、子供の在留カードなどで、有効期間が16歳の誕生日以前の日までとして交付される在留カードには写真は表示されない予定です。
6.在留カードと携帯義務
パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、(※)在留カードは常時携帯することが必要です。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する必要があり、応じない場合には以下のような罰則が処せられる可能性があります。
(※16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されています。)
状 況 |
罰 則 |
---|---|
在留カードを携帯していなかった場合 | 20万円以下の罰金 |
在留カードの提示に応じなかった場合 | 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
なお、旧法の外国人登録証明書から新法の在留カードの交付に切り替えるにあたり、一定の猶予期間が設けられていますが、この期間は外国人登録証明書を在留カードとみなす措置が取られます。そのため、法施行後も外国人登録証明書から在留カードへの切り替えが済んでいない人は、依然として外国人登録証明書を携帯する義務があります。また、新制度の導入に伴い在留カードの交付対象とならない短期滞在者などは、法施行から3ヵ月以内に既に所持している外国人登録証明書を最寄りの地方入国管理局等に返納し、日本での滞在中はパスポートを携帯することになります。
7.市区町村への届出
市区町村への届出としては「住居地の届出」があり、日本に新規上陸して住居地を定めてから14日以内に市区町村へ届出ることになります。これは住居地移転の場合も同様で、届出の方法については従来の外国人登録制度においては認められなかった任意代理人や使者等についても認められる予定です。なお、住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、正当な理由なく、新規上陸後90日以内に住居地を届け出なかった場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
8.地方入国管理官署への届出
氏名、国籍、生年月日、性別、所属機関、配偶者との離婚等に関する変更があった場合は、14日以内に地方入国管理局に届出をすることとなります。この中の所属機関とは在留資格「技術」や「人文知識・国際業務」などにおいて在留資格取得の基礎となる存在の機関のことを言い、勤務先や学校等のことを指します。それらが変更された場合には地方入国管理局等に届け出ることになります。ただし、「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格を有する者については,必ずしも所属機関の存在が在留資格の基礎とはなっておらず、在留管理上の問題が生じているものでもないことから、対象となっていません。
また、「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格を有する者は、所属機関の変更を届け出る必要はありません。届出をする必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときなので、例えば、同一の所属機関内の転勤については、届出をする必要はありません。
その他、配偶者との離婚等において「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持って在留されている者のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。ただし、「定住者」の在留資格をもって在留されている者については、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。なお、所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
9.在留カードに伴う各種届出
届出先 |
届出内容 |
届出期間 |
---|---|---|
地方入国管理官署 |
1.氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合 2.所属機関に変更があった場合(※1) 3.配偶者との離婚等の場合(※2) |
変更があった日から14日以内 |
市区町村 |
住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合 | 住居地を定めた日から14日以内 |
(※1)
・在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」など、所属機関の存在が在留資格の基礎となっている場合には、地方入国管理局等に届け出ます。
・「芸術」、「宗教」及び「報道」の在留資格は対象となりません。
・「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格は所属機関の変更を届け出る必要はありません。
・届出の必要があるのは、雇用契約等の契約の相手方である所属機関の変更のときとなります。そのため、同一の所属機関内の転勤などは届出をする必要はありません。
(※2)
・「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格で配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている場合のみ、離婚、死別のときに地方入国管理局等に届け出る必要があります。
・「定住者」の在留資格で在留している場合は、離婚等をした場合について届出をする必要はありません。
・「日本人の配偶者等」等の身分・地位に基づく在留資格は所属機関の変更を届け出る必要はありません。
・出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が、在留資格の取得の申請の際、法務大臣に住民票の写し等を提出したときには、在留資格の取得の許可があった時に住居地の届出があったものとみなされます。
そのため、再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
10.在留カードの再発行
交付された在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理局等で再発行の手続を行い、新しい在留カードを交付してもらうことになります。紛失の場合にはその事実を知った日から14日以内(※)に地方入国管理官署で在留カードの再交付申請をしなければなりません。この紛失による再交付申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。なお、在留カードの紛失自体に対する罰則等の規定はありません。
また、紛失、盗難、滅失、著しい毀損、汚損、ICチップの記録の毀損などを理由とする在留カードの再交付には手数料はかかりません。ただし、これら以外の個人的な理由等で在留カードの交換を希望するときには、実費を勘案して政令で定める額の手数料がかかるものとされています。
なお再発行申請および在留カードの受領は原則として本人が出向くことになり、郵送等で行うことはできません。ただし、特段の問題がなければ、法務省令で定める親族等の方に依頼して手続することが可能となる予定です。
(※)日本から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日から14日以内
11.在留カードの有効期間
交付された在留カードには有効期間が設けられており、その期限までに更新を行わなければなりません。
永住者以外の方 |
16歳未満の方 |
在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方まで |
---|---|---|
16歳以上の方
| 在留期間の満了の日まで | |
永住者の方 |
16歳未満の方
|
16歳の誕生日まで |
16歳以上の方
|
交付日から7年 |
なお、在留カードの有効期間更新申請を申請期間中に行わなかったときは、入管法第71条の2の規定により、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。うっかり更新申請を忘れて在留カードの有効期間が経過した場合には、一刻も早く在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。また、病気入院などの理由で自ら在留カードの有効期間更新申請等ができない場合は、同居する親族が代わって手続を行うこととなります。この手続をするべき親族が申請等をしなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがあります。
3.サービス料金
1.サービスの概要
外国人従業員の住民登録を行います。実施に当たっては、ご担当者様に代わり外国人従業員と区役所まで同行する方法と、委任状を頂き代理で申請する方法がございます。
2.住民登録の実施
3.業務完了後のご報告
2.サービス料金
都心エリア: 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区 |
1回につき 35,000円~
(消費税別) |
---|---|
城東エリア: 葛飾区、江戸川区、荒川区、台東区、墨田区、江東区 |
1回につき 45,000円~
(消費税別) |
城南エリア: 世田谷区、目黒区、大田区、品川区 |
1回につき 40,000円~
(消費税別) |
城西エリア: 練馬区、杉並区、中野区 |
1回につき 45,000円~
(消費税別) |
城北エリア: 板橋区、北区、文京区、豊島区 練馬区、杉並区、中野区 |
1回につき 40,000円~
(消費税別) |