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海外にいる婚約者を日本に呼び、両親に会わせたい

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海外にいる婚約者を日本に呼び、両親に会わせたい
海外にいる婚約者を日本に呼び、結婚前に一度両親に会わせたいというご相談を数多くいただいております

 日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピン、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ウクライナ、ペルーなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期ビザを取得しなければなりません。

 短期ビザで招へいする場合には日本で必要書類を作成し、海外の申請者の郵送、現地の日本大使館や領事館で申請するのが一般的です。この提出資料をもとに、大使館(領事館)でインタビューがあることもありますので申請人ご自身が書類の内容をよく把握しておくことも重要です。

 短期ビザは観光ビザともいわれているため比較的簡単に取得できるものと考えがちですが、一部の国に対しては審査が非常に厳しくなっています。

 また、審査基準も非公開となっているため、不許可となってもその理由がわかりません。その上、ビザが不許可となった場合には、原則として6ヶ月間は同一のビザ申請ができなくなりますので注意が必要です。

 ACROSEEDでは婚約者の短期ビザ申請において様々な許可取得事例がございます。婚約者の招へいでお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

技術人文知識国際業務ビザを取得されたお客様の声

VOL.67 S様(フィリピン)
婚約者の短期ビザ取得

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