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永住申請を考えていますが会社の業務で海外渡航歴が多く、在留歴が心配です

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永住申請を考えていますが会社の業務で海外渡航歴が多く、在留歴が心配です
永住申請には様々な条件がありますが、海外渡航歴についても審査の対象となります。

 永住申請でよくご相談をいただくのは、就労ビザの方が会社の業務で海外出張が多い場合や、配偶者ビザの方が出産で母国の実家にお里帰りをしている場合に海外渡航歴が多く永住申請に影響があるのではないかというケースです。

永住申請の原則的な要件

 まず、永住申請の条件からみてみましょう。

 永住ビザ取得の条件は出入国在留管理庁が公表している「永住許可のガイドライン」にわかりやすく記載されていますのでご紹介します。

(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

 上記の条件は永住申請の一般的なもので、就労ビザ(高度専門職や高度人材ポイントに該当する方以外)をお持ちの方に該当する条件です。

 簡単にまとめると以下のようになります。

1.素行が善良であること
2.経済的に安定していること
3.引き続き10年以上日本に在留していること
(この期間のうち就労ビザを取得して5年以上在留していること)
4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
5.納税、年金、保険料の支払いをしていること
6.最長の期限(3年または5年)のビザを取得していること

 これらの要件の中で海外渡航歴に関係するのは、3.引き続き10年以上日本に在留していること(この期間のうち就労ビザを取得して5年以上在留していること)という項目です。

引き続き10年以上の注意点

 ここでの引き続き10年以上という言葉には、2つの意味があると考えられます。

1.在留資格が途切れることなく日本に在留していること

 在留資格が途切れている期間があると再度来日した時からが永住要件の滞在年数にカウントされます。

2.日本に生活基盤があること

 在留資格が途切れていなくても、年間の大部分を海外で生活している場合には永住許可は難しくなります。

 理由が出張であれ、出産のお里帰りであれ、年間の海外出国日数が100日程度を超えてくると不許可になるケースがでてきますので注意が必要です。


永住申請での海外渡航歴のまとめ

 上記のように年間渡航歴が100日程度というのが永住申請における一つの目安ですが、その海外渡航について合理的な説明ができれば許可取得が可能なケースもあります。永住申請についてご心配な点がありましたらお気軽にご相談ください。



Q&A監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。

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