1.投資経営ビザとは
1.投資・経営ビザ
投資・経営ビザには様々な状況が該当しますが、大きく別けると日本で貿易などの事業を経営したり事業に投資して会社を経営する場合などが該当します。また、これらの経営者に代わり事業を管理する場などにも該当します。
2.投資・経営と役職
投資・経営ビザに該当する活動は、事業の経営や管理に実質的に参画する者であり、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行もしくは監査業務に従事する役員としての活動が該当し、具体的には取締役、代表取締役社長、監査役などが当てはまります。
また、部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員としての活動も該当し、具体的には部長、工場長、支店長などが当てはまります。しかし、この場合には経営者以外の者が管理しなければならない事業規模でなければ、投資・経営ビザの取得は難しいと言えます。
3.投資・経営ビザと家事使用人
海外から日本に来る外国人経営者の中には、本国からベビーシッターなどの家事使用人を家族と共に連れて入国するケースも珍しくありません。家事使用人は特定活動ビザとなりますが、このビザの申請ができるのは、大使館職員などの他に投資・経営ビザを所持する者だけとなります。
言い換えれば、外交ビザなどをもつ大使館職員と投資・経営ビザをもつ企業経営者などだけが、海外から家事使用人を招へいすることができるといえます。
4.投資・経営ビザと短期ビザ
外国法人などが投資している日本法人の経営者に就任し、その日本法人から報酬が支払われる場合には、会議や連絡業務などの短期間の来日であっても投資・経営ビザに該当します。逆に経営者に就任していない場合や報酬が支払われない場合には、短期ビザで入国して会議等に出席する事になります。
2.投資経営ビザ取得のご依頼例
1.海外本社から外国人経営者を投資・経営ビザで招へいしたい
日本法人の経営者に外国籍の人が就任した場合には、一般的には投資・経営ビザで招へいすることになります。ただし、この場合におていは日本での招へい会社となる企業の規模などにより、準備する資料やポイントとなる点が大きく異なります。特に個人事業に近いような場合には周到に用意を行わないと不許可となることが多いため、事前に行政書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。
2.フィリピン人の家事使用人がいる外国籍の人事部長を海外本社から招へいしたい
人事部長などの場合には、投資・経営ビザと人文知識・国際業務ビザの両方が該当することがあります。どちらを取得しても業務自体は行うことができますが、外国籍の家事使用人を招へいできるのは投資・経営ビザの所持者だけとなるため、代表者ではない人事部長であっても投資・経営ビザを取得しなければなりません。
ただし、投資・経営ビザは1つの企業に対して無制限に与えられるものではないため、事業規模を考慮しながら申請しなければなりません。
3.海外から日本に進出して、日本法人を立ち上げたい
外国企業が初めて日本に進出する際には、営業所や連絡事務所などの形態で本社から2~3名の従業員が送り込まれるケースが多くみられます。日本における代表者は当然に投資・経営ビザとなり、残りの従業員はそれぞれ技術ビザや人文知識・国際業務ビザに該当することとなります。このようなケースでは事業所の確保から始まり多くの準備が必要となるため、事前に行政書士等の専門家に相談されることを強くお勧めします。
この他の投資経営ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールでご連絡ください。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールでご連絡ください。
4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス
25年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。1.提出資料の作成
ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。2.法令チェック
ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。3.入国管理局との対応
原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。4.不許可時の対応
不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。- 入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
- 政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
5.投資経営ビザ取得費用
ACROSEEDには外国企業の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士が在籍しております。そのためビザ取得はもちろんのこと、会社設立から各種保険の届出、社内規程の整備、給与計算まで会社運営に関わるすべての手続きを一貫してサポートいたします。1.投資経営ビザ取得サービス
手続き内容 |
料金 |
| 投資経営ビザ申請書類作成・入管への申請代行 | 157,500円 |
| 事業計画書作成(新規事業の立ち上げの場合など) | 105,000円 |
| 投資経営ビザ更新手続き | 52,500円 |
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カテゴリーとは入管法で定める申請会社の分類です。
・カテゴリー1、2・・・上場企業や法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の企業
・カテゴリー3、4・・・ 法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以下の企業や新設会社など
*同内容の申請を同時に行なう場合には、2人目から正規料金の50%の金額となります。
*東京入国管理局、横浜支局以外の入国管理局へ申請する場合には、別途交通費等が必要となる場合がございます。詳しくはサービス対象地域のページをご覧ください。
*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
・在留資格変更、更新の場合・・・4,000円
・再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円
・再入国許可申請の場合(multi、数次有効)・・・6,000円
・カテゴリー1、2・・・上場企業や法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の企業
・カテゴリー3、4・・・ 法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以下の企業や新設会社など
*同内容の申請を同時に行なう場合には、2人目から正規料金の50%の金額となります。
*東京入国管理局、横浜支局以外の入国管理局へ申請する場合には、別途交通費等が必要となる場合がございます。詳しくはサービス対象地域のページをご覧ください。
*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
・在留資格変更、更新の場合・・・4,000円
・再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円
・再入国許可申請の場合(multi、数次有効)・・・6,000円
2.投資経営ビザ取得の関連サービス
3.会社設立後のサービス







