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特定活動ビザ

1.特定活動ビザとは

 在留資格「特定活動」は、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ「特定活動」を持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。具体的に特定活動に該当する活動は以下に掲げるような内容です。

1.特定研究等活動
2.特定情報処理活動
3.特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
 ①外交官等の家事使用人    
 ②「投資・経営」等の家事使用人    
 ③亜東関係協会職員とその家族    
 ④駐日パレスチナ総代表部職員とその家族    
 ⑤ワーキング・ホリデー    
 ⑥アマチュアスポーツ選手    
 ⑦外国弁護士の国際仲裁代理    
 ⑧インターンシップ    
 ⑨英国人ボランティア    
 ⑩サマージョブ    
 ⑪国際文化交流

 ※これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。

 このように多くの目的に利用されている特定活動ですが、中でも企業が一般的に利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデー」、「インターンシップ」、それに「メイド(家事使用人)」です。

2.特定活動ビザ申請のよくあるご依頼例

1. ワーキングホリデー

 ワーキング・ホリデーとは、青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるために観光などを目的として滞在する制度です。通常の観光ビザと呼ばれる「短期滞在」と異なる点は、旅行資金を補充するための就労が可能だという点です。  

 ワーキング・ホリデーの内容は日本と相手国との条約内容により異なり、現在はオーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツの7カ国とワーキング・ホリデー制度を実施しています。年齢は18歳以上を原則として25歳以下の青少年が対象となります。

要件
  1. オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツ各国に居住するこれらの国の国民であること。
  2. 一定期間、主として日本で休暇を過ごす目的であること
  3. 査証発給時の年齢が18~25才であること。
  4. 子供を同伴しないものであること(カナダを除く、なおイギリスは配偶者も同伴しない者であること)
  5. 有効な旅券及び帰国のための旅行切符、またはそのための十分な資金があること
  6. 最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金があること
  7. 健康であり、かつ健全な経歴を有すること

2. インターンシップ

 「特定活動」でいうインターンシップとは、外国の大学生が大学教育の一環として日本企業に受け入れられ、実習を行い就業を体験する活動を指します。海外で採用予定の大学生に、採用前の研修の一環として日本本社で業務に従事させる場合などに利用されます。インターンシップには報酬が伴うものと無償のものがありますが、報酬を伴う場合には「特定活動」となり、無報酬の場合には「文化活動」または「短期滞在」となります。

3. 家事使用人・メイド

 在留資格「投資・経営」を所持する人は、「特定活動」の在留資格で家事使用人を雇用することができます。そのため、外国本社の社長などが日本赴任にあたり、現地でメイドとして雇用していた人を家族と共に日本に招へいする場合によく利用されます。

要件(投資経営の所持者が招へいする場合)
  1. 家事使用人(メイド)が18歳以上であること
  2. 月額15万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
  3. 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
この他の特定活動ビザ申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールでご連絡ください。

4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス

 25年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。

1.提出資料の作成

 ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。

2.法令チェック

 ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。

3.入国管理局との対応

 原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。

4.不許可時の対応

 不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。
  1. 入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
  2. 政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある

 そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。

5.特定活動ビザ申請代行費用

お客様の状況に合わせて以下の2種類のサービスからお選びいただけます

1. 特定活動ビザ申請代行費用

手続き内容
備 考
カテゴリー1・2
の企業様
(*)
カテゴリー3・4
の企業様
(*)
海外からの呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
外国人社員本人
84,000円
126,000円
ビザの更新
(在留資格更新許可申請)
1.変更を伴う場合
2.単純な更新
84,000円
21,000円
126,000円
84,000円

* カテゴリーとは入管法で定める申請会社の分類です。 
 ・カテゴリー1、2・・・上場企業や法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の企業
 ・カテゴリー3、4・・・ 法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以下の企業や新設会社など
*同内容の申請を同時に行なう場合には、2人目から正規料金の50%の金額となります。
*東京入国管理局、横浜支局以外の入国管理局へ申請する場合には、別途交通費等が必要となる場合がございます。詳しくはサービス対象地域のページをご覧ください。

2.ビザ業務の定期的なアウトソーシングをお考えの企業様へ

 業務量、申請件数、申請内容などにより、貴社独自の料金設定・サービス内容をご提案します。
サービス導入事例(こちらをご覧ください)

 グローバル企業からスモールビジネスまで、ご要望に応じて最適なサービス・料金のご提案をさせて頂きます。もちろん、ご提案は無料です。

 専門スタッフ一同がお客様の問題解決に向け精一杯の努力をさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい。

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