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外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人登録証明書とはどのようなものですか?
日本に入国した外国人が90日を超えて滞在するときには、入国した日から90日以内に居住している市区町村に届け出て、「外国人登録」を行わなければなりません。登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。

 外国人登録証明書の表面に記載された各種事項に変更等があったときは、市区町村で裏面に変更後の事項を記載した上で認印が押されます。例えば、在留資格の変更があった場合は、裏面に「(10)在留の資格」の(10)という番号を付した上で、変更後の在留資格が記載されます。また、「在留の資格」、「在留期限」に関する変更等の場合は、その記載の上に透明の特殊シールがちょう付されます。これは、これらの事項の変更等についての不正記載を防止するためです。

 なお、平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。現在は外国人登録証明書に代わって在留カードが広く使われています。

 在留管理制度において交付される在留カードは,我が国に中長期間在留する外国人に対し,上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには,顔写真のほか氏名,国籍・地域,生年月日,性別,在留資格,在留期限,就労の可否などの情報が記載されます。

外国人登録証明書と在留カードの主な違いは以下の4点です。

1.交付対象者が中長期在留者に限定されます。

在留カードは,我が国に中長期間適法に在留することができる外国人にのみ交付され,不法滞在者等には交付されません。

2.就労可否の判断が容易になりました。

在留カードは,在留資格等について常に最新の情報が記載される上,券面には,就労制限の有無や資格外活動の許可を受けているときはその旨を記載しますので,事業主等が,在留カードを見ただけで,当該外国人が就労可能な在留資格を有しているかを容易に判断できるようになります。

3.記載事項の正確性が確保されています。

在留カードの交付を受けた外国人は,記載事項に変更が生じた場合には,出入国在留管理庁長官に変更届出を行うこととされていますので,在留カードには常に最新の情報が反映されます。また,出入国在留管理庁長官が,必要に応じて届出事項について事実の調査をすることができるなど,在留カードの記載事項の正確性を確保するための制度が整備されています。

4.記載事項が整理されました。

外国人登録証明書には,登録事項のほとんどが記載されるのに対し,在留カードには,個人情報保護の要請等に鑑み,必要最小限の情報しか記載していません。
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