1.在留資格認定証明書交付申請とは
1.日本への上陸手続き

このように上陸手続きに必要となるビザを発給してもらうには、海外にある在外公館に直接申請する方法と、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行う方法の2通りがあります。

2.事前協議方法(海外の在外公館に直接申請する方法)
この方法は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を踏まえて回答するものです。このように国を超えて複数の行政機関が関与するために査証発給までに多大な時間を費やすのが一般的であり、実務上ではあまり利用されていません。
平成20年において在留資格認定証明書交付申請の処理件数は約33万件であるのに対し、査証事前協議の処理件数は約6600件となっており、全体の2%程度しか利用されていないのが現状です。
3.「在留資格認定証明書」による方法
「在留資格認定証明書」により日本に入国する場合は、申請人本人や就職先企業、それに行政書士などの申請代理人が、申請人の予定居住地などの所在地を管轄する地方入国管理局(支局・主張所を含む)に、在留資格認定証明書交付申請を提出し申請します。
審査の結果、入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる申請人に郵送し、海外で資料を受け取った申請人は、写真や申込書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行うこととなります。在外公館により異なりますが、既に調査は終了しているものとして扱われるため、通常は2~3日から数週間でビザが発給されます。そして、希望するビザが添付されたパスポートをもって日本への入国を果たし、上陸審査の際には特別な事情が無い限り「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が交付され日本での滞在が許可されます。

4. 在留資格認定証明書を取得しても査証が発給されないケース
そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。
在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。
ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程で例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合とか、事情変更ではないが、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。
とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。
2.よくある在留資格認定証明書交付申請のご依頼例
1.海外で採用した人材を日本に招へいしたい
2.短期ビザで入国している技術者に、そのまま日本で働いてもらいたい
ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールでご連絡ください。
3.在留資格認定証明書交付申請のフロー/目安となる期間
| 無料相談 | 在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。 |
|---|---|
| 業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
| 書類作成 | 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
| 入国管理局への申請代行 | お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月) |
| 証明書取得 | 在留資格認定証明書はACROSEEDに届きます。この証明書は海外在住の申請人に送付します。 |
| 大使館でビザ申請 | 認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間) |
| ビザの受領 | 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。 |
| 日本入国 | お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。 |
4.ACROSEEDのビザ申請代行サービス
25年の実績を誇る経験豊富な行政書士法人が、貴社で雇用する外国人社員の就労ビザ取得手続きを代行します。ビザ申請を専門家に依頼されることにより、コンプライアンスを順守しながら、ビザの許可率を上げることができます。1.提出資料の作成
ビザ申請に関しては審査基準のチェックはもちろんですが、可能な範囲内で少しでも許可率が高くなるような申請方法をご提案させていただきます。逆に、審査官の誤解を招くような表現など、許可率を落とす可能性がある事項については徹底的に排除し、貴社で雇用された外国人社員のビザ取得を成功に導きます。2.法令チェック
ACROSEEDでは、就労ビザ取得サービスを通して不法就労や入管法違反などの法令チェックを行っています。現に違反してるものはもちろんのこと、放置すると将来危険になると思われる事項などについてもご指摘させていただき、企業担当者様と一緒になって外国人雇用に適した社内管理体制を構築していきます。3.入国管理局との対応
原則としてACROSEEDの行政書士がすべて対応させて頂きます。入管へのビザ申請、追加資料の提出、質問状への回答、ビザの受領などはすべて対応させていただきます。よほどのイレギュラーな事態でない限りは、企業担当者様が入管に行く必要はありません。4.不許可時の対応
不許可の理由を確認し、追加料金なしで再申請させていただきます。ACROSEEDではビザ申請には絶対の自信を持って挑んでおりますが、以下の理由からビザの取得を100%お約束することはできません。- 入国管理局の審査基準には曖昧な部分が多い
- 政治や国際情勢などにより、内部での判断基準が突然変わることがある
そのため、仮に不許可となった場合には、入国管理局で不許可の理由を明らかにした後に、原因を排除したうえで1回を限度に無料にて再申請をさせて頂きます。ただし、ACROSEEDが知らないことが原因で不許可となった場合など、一部の例外的なケースについては再申請を行わないケースもございます。詳細についてはお気軽にお問合せください。
5.サービス料金
お客様の状況に合わせて以下の2種類のサービスからお選びいただけます。1. 在留資格認定証明書交付申請代行費用
手続き内容 |
備 考 |
カテゴリー1・2 の企業様(*) |
カテゴリー3・4 の企業様(*) |
| 海外からの呼び寄せ (在留資格認定証明書交付申請) |
外国人社員本人 |
84,000円 |
126,000円 |
| 外国人社員のご家族の呼び寄せ (在留資格認定証明書交付申請) |
1.同時申請 2.単独申請 |
10,500円 31,500円 |
10,500円 31,500円 |
・カテゴリー1、2・・・上場企業や法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の企業
・カテゴリー3、4・・・ 法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以下の企業や新設会社など
*同内容の申請を同時に行なう場合には、2人目から正規料金の50%の金額となります。
*東京入国管理局、横浜支局以外の入国管理局へ申請する場合には、別途交通費等が必要となる場合がございます。詳しくはサービス対象地域のページをご覧ください。
2.ビザ業務の定期的なアウトソーシングをお考えの企業様へ
グローバル企業からスモールビジネスまで、ご要望に応じて最適なサービス・料金のご提案をさせて頂きます。もちろん、ご提案は無料です。
専門スタッフ一同がお客様の問題解決に向け精一杯の努力をさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい。







