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在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請
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1.在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する者の活動が在留資格に適合するかどうかを事前に法務大臣に確認するもので、海外から外国籍の人を招へいする場合には、ほとんどのケースでこの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。

1.日本への上陸手続き

海外にいる外国人が日本に入国する際には、原則として在外公館(海外にある日本の大使館や領事館など)が発給したビザの記載がある有効なパスポートを入国審査官に提示して上陸申請を行い、上陸許可の証印を受ける必要があります。これが上陸手続きとなります。

上陸手続の流れ

このように上陸手続きに必要となるビザを発給してもらうには、海外にある在外公館に直接申請する方法と、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行う方法の2通りがあります。

在留資格認定証明書

2.事前協議方法(海外の在外公館に直接申請する方法)

日本に入国を希望する外国人が海外にある日本の在外公館(大使館や領事館など)に直接ビザの発給を申請する方法です。外交や公用、それに観光目的などの短期滞在のビザなどは、原則として短期間のうちに在外公館限りで発給されますが、就労などの長期間にわたる日本での滞在を目的とする査証は、「事前協議方法」と呼ばれる方式で発行されます。

この方法は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を踏まえて回答するものです。このように国を超えて複数の行政機関が関与するために査証発給までに多大な時間を費やすのが一般的であり、実務上ではあまり利用されていません。

平成20年において在留資格認定証明書交付申請の処理件数は約33万件であるのに対し、査証事前協議の処理件数は約6600件となっており、全体の2%程度しか利用されていないのが現状です。


3.「在留資格認定証明書」による方法

「在留資格認定証明書」とは法務大臣が発行する証明書のことで、日本への入国を希望する外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。通常は、この証明書をもって海外の日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給は迅速に行われます。

「在留資格認定証明書」により日本に入国する場合は、申請人本人や就職先企業、それに行政書士などの申請代理人が、申請人の予定居住地などの所在地を管轄する地方入国管理局(支局・主張所を含む)に、在留資格認定証明書交付申請を提出し申請します。

審査の結果、入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる申請人に郵送し、海外で資料を受け取った申請人は、写真や申込書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行うこととなります。在外公館により異なりますが、既に調査は終了しているものとして扱われるため、通常は2~3日から数週間でビザが発給されます。そして、希望するビザが添付されたパスポートをもって日本への入国を果たし、上陸審査の際には特別な事情が無い限り「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が交付され日本での滞在が許可されます。

在留資格認定証明書申請の流れ

このように便利な制度ではありあますが、「在留資格認定証明書」が入国管理局から発行されたからといって、必ず日本への入国が保障されるわけではありません。発行後に本人が上陸拒否事由に該当する事が判明した場合や、大使館などで面接を行い疑義がある場合など、例外ではありますがザが発給されないこともありえます。また、在留資格認定証明書は発行後90日以内に日本国内に入国しないと失効してしまうため、予め入国スケジュールを確認してから申請しなければなりません。


4. 在留資格認定証明書を取得しても査証が発給されないケース

最近増加しているのが、日本の入国管理局から在留資格認定証明書の許可を取得したにもかかわらず、海外現地の在外公館でのビザ申請手続きでビザが発給されないというケースです。

そもそも在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上のいずれかの在留資格(短期滞在の在留資格を除く)に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理当局において事前に交付される証明書のことです。

在留資格認定証明書を所持している場合には、在外公館限りで査証の発給が受けやすくなり、また、上陸申請時に同証明書を入国審査官に提示すれば、在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができるため、査証及び入国審査手続のための審査時間が短縮されるというメリットがあります。

ただし、「在留資格認定証明書」はあくまでも法務省で許可されたものであり、在外公館での手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合であっても、在外公館における査証審査の過程で例えば、就労先の会社が経営不振に陥り採用を中止したといったように同証明書発行後に事情変更があった場合とか、事情変更ではないが、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、同証明書を所持していても査証の発給は受けられないことになりますのでご注意が必要です。

とくに中華料理のコックさんについては、日本で在留資格認定証明書を取得できたにもかかわらず、現地の日本大使館(領事館)での書類提出や面接の結果、ビザが発給されないというケースが大変増えています。


2.「在留資格認定証明書」取得のポイント

1.在留資格の該当性

就労可能な在留資格に関する在留資格認定証明書を取得する際には、自社の業務内容と在留資格の該当性が非常に重要となります。「人文知識・国際業務」や「技術」にはそれぞれ許可基準が設けられていて、自社の職務内容が合致しなければ取得は見込めません。最近では多くの職務が次々と生まれるため、入管法に定める就労可能な在留資格に該当しない職種も増えており、どのように説明・立証するかにより結果が異なることも珍しくありません。


2.申請人の経歴

海外から呼びよせる人物の職歴や経歴も重要となります。特に過去に入国を拒否されている場合や何らかの在留申請が不許可となっている場合には、審査上でトラブルとなることもあります。さらに、過去に長期間日本に滞在していた場合には、その際の在留状況なども参考とされることがあります。そのため、雇用する際には過去の職歴なども詳細に確認しておいたほうが良いでしょう。


3.雇用条件

通常の直接雇用であれば問題となることはあまりありませんが、請負、派遣、嘱託などの雇用形態では問題となることもあります。さらに、ほとんどの就労可能な在留資格では「日本人と同等の賃金」が要求されるため、著しく低い給与体系などで不許可となることも考えられます。

3.よくある在留資格認定証明書交付申請のご依頼例

事例1

海外で採用した人材を日本に招へいしたい

海外で採用した人材を日本に招へいする際には、日本企業の人事担当者などが入国管理局などで在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。これが許可になれば現地の日本大使館などでビザ発給を行うことになりますが、証明書の発行日から90日以内に日本への入国を果たさなければ失効してしまいます。スケジュールの調整は慎重に行ってください。


事例2

短期ビザで入国している技術者に、そのまま日本で働いてもらいたい

原則として短期ビザから他のビザへの変更はできません。そのため、海外から招へいする際の在留資格認定証明書の交付申請を行い、短期ビザの期限内に許可がでた場合には、例外的に日本国内で変更する事が可能となります。既に日本に入国している場合には迅速な行動が必要となるため、行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

この他の在留資格認定証明書交付申請のケースについても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL:03-6272-6755またはメールでご連絡ください。

4.在留資格認定証明書交付申請の流れ/審査期間

  • 1

    無料相談
    在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
  • 5

    認定証明書の送付
    審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)がACROSEEDに郵送されます。
  • 6

    海外在住の外国人に送付
    認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ発給
    海外で認定証明書(CEO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
  • 8

    日本へ入国
    日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。(※1)

※1 認定証明書(CEO)の有効期間は発行後90日間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となります。


5.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


6.サービス料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(技人国・研究・技能・企業内転勤・教授)
100,000円 前後
在留資格認定証明書交付申請
(経営管理・高度専門職・介護・特定活動・興行など)
120,000円 前後
在留資格認定証明書交付申請
(家族滞在・技能実習1号イ)
50,000円 前後
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1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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