1.セミナー実施の必要性
この講習は、語学力を考慮するなどして技能実習生が良く理解できる内容にしなければならず、「日本語」、「日本での生活一般に関する知識」、「技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「日本での円滑な技能等の修得に資する知識」というように、その講義内容が上陸基準省令で定められています。このうちの「技能実習生の法的保護に必要な情報」には、入管法や労働関係法令に関する事項、外国人の技能実習における不正行為が行われていることを知ったときの対応方法などの講義が含まれていなければなりません。さらに、この講習は国や地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの専門的な知識を持つ外部講師が行うものでなければ、上陸基準省令に定める講習の時間数としては認められません。
また、講習には商品生産施設の見学は含まれますが、機械操作教育や安全衛生教育は「技能等の修得のための活動」として雇用契約の締結後に実施しなければなりません。団体監理型での受入の場合には、講習の期間中は技能実習生と実習を行う機関との間に雇用関係は生じていません。そのため、実習を行う機関は技能実習生に対して指揮命令を行うことは認められず、「技能などの修得をするための活動」は講習期間中には行うことができません。一方、企業単独型での受入の場合には、転勤や出向で雇用契約に基づいている場合と、出張で雇用契約に基づいてない場合があるため、実習内容をよく考慮して実施しなければなりません。いずれにせよ、雇用契約を締結していない講習期間中に「技能などの修得をするための活動」が行われた場合には、不正行為やそれに準ずる行為に認定される恐れがあります。
2.ACOSEEDの「セミナー実施」サービス
1.サービス内容
- 入管法、労働基準法等に関するセミナー開催
- 日本での生活一般に関するセミナー開催
開催場所や時間などは、受入企業様とご相談の上、決定させて頂きます。
2.サービスの料金
| 研修実施機関向け・セミナー(2時間を目安に) | 42,000円~ |
※東京都23区外で実施する場合には、上記料金とは別に交通費と日当が必要となります。 詳細はお見積りを提出させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。







