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外国人学生のインターンシップのビザ申請

外国人学生のインターンシップビザ申請
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1.外国人学生のインターンシップの解説

1.インターンシップとは

インターンシップとは、学の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度で、日本企業での外国人学生の就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。

一方、サマージョブ(サマーインターンシップ)も前述したインターンシップとほぼ同様ですが、夏季休暇等の期間を利用して行われ、通常は教育課程の一環とはみなされません。

両者とも、大学と企業の契約に基づき報酬を得て企業等で就業体験を行う点においては相違なく、人材採用のグローバル化に伴い、在学中の優秀な外国人留学生や外国学生などに自社をアピールするなど、採用活動の一環としても利用されています。


2.インターンシップのメリット

インターンシップには以下のようなメリットがあります。

1.企業側のメリット
 ・優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる
 ・外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる
 ・語学対応、マネージメント能力など、社員教育の一環として役立てる
2.学生側のメリット
 ・報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる
 ・将来の就職先となるかもしれない
 ・学生のうちから社会人としての常識、教養を身につけることができる

とはいえ、インターンシップはあくまでも大学教育の一環として実施するものであり、就職や採用を前提とした活用は好ましくなく、採用活動とインターンシップは無関係とするケースが一般的です。


3.2つのインターンシップ受入方法

外国人学生インターンシップ
1.海外の大学から受け入れる

海外の大学に在籍する学生を受け入れるケースであり、日本企業が海外の大学と契約を結び、授業の一環として学生を受入れます。海外の一流大学を卒業予定の「高度人材」と言われる学生が対象となる事が多く、プログラマーやエンジニアなどの技術職が多くみられます。

日本の企業が海外の大学生をインタンーンシップで呼び寄せる場合には、大学と会社との協定が必要となります。海外の大学生のうち、卒業した場合、学位(学士又は短期大学士以上)が授与される教育課程にあることが条件(*通信教育を除きます。)となっていますのでご注意が必要です。

受け入れの場合の詳しい要件は以下のページをご覧ください


2.日本の大学から受け入れる

既に日本に留学ビザで来日している外国人留学生をインターンシップとして受け入れる方法です。日本語がある程度でき、社会常識なども理解しているため、外国人雇用が初めての企業でもスムーズに受入れが可能となります。本格的に外国人従業員を採用する前の一時的なトライアルとして受入れ、社内の反応や問題点などを探るために活用する企業も多くみられます。


4.インターンシップと報酬

インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。学生は企業で実際に就業することとなりますが、この就業に対する報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていません。そのため、中には学生に対して高額な報酬を払う例もありますし、全く無償で実施している例も見られます。

また、インターンシップで受け入れた学生に対して、住居費、食費、交通費などの実費を負担する場合は、原則として報酬に含まれませんが、実際の審査では支給される個々の内容により報酬かどうかが個別に判断されています。


5.国内インターンシップと就労制限

日本の大学から外国人留学生をインターンシップとして受け入れる場合には、就労制限がありますので注意が必要です。

既に日本に滞在している外国人留学生は留学ビザを所持していますが、この場合には資格外活動許可を取得することにより、1週間について28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)のアルバイトが可能となり、この範囲内でインターンシップを行うこととなります。

この就労制限を超えて就労をさせた場合は、資格外活動違反となり外国人留学生は日本からの退去強制の対象にもなりかねますので絶対に違反してはいけません。

ただし、例外として1週間について28時間を超えるインターンシップが認められるケースもあります。

対象者
1.留学ビザで短期大学を除く大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、なおかつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している学生
2.留学ビザで大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える学生
3.特定活動ビザで在留する就職活動を行っている学生
4.特定活動ビザで在留する就職内定者

上記に該当しない場合でも、単位を修得するために必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合等には許可されるケースもあります。


6.インターンシップの期間

インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」とされています。

修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間の事を指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。

また、1年を超えない期間となっていますので、一度のインターンシップでは最長でも1年の滞在となります。仮に4年制の大学であれば、本人が一度帰国したのち、別の機会でもう1年間インターンシップとして来日することができます。

なお、みなし再入国で帰国しただけでは、原則としてそのインターンシップが終了したとはみなされません。1年のインターンシップ終了後、もう一度、インターンシップで呼び寄せる場合には、新たに在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。つまり、初回に呼び寄せた場合と同様の手続きを行う必要があります。


7.インターンシップとビザの種類

1.国内の大学に在籍中の場合

国内の大学に在籍中で、すでに留学ビザや特定活動ビザ(継続就職活動・就職内定者)を取得している方が報酬を得るインターンシップに参加する場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。

1.ビザの種類 資格外活動許可
(包括許可)
資格外活動許可
(個別許可)
手続きは必要なし
2.滞在期間 1週につき28時間以内 1週につき28時間超
3.報酬の有無 あり あり なし
2.海外の大学に在籍中の場合

海外の大学からインターンシップを受け入れる場合には、

1.大学での単位取得の有無
2.報酬の有無
3.滞在期間

の3つの条件により取得するビザ(在留資格)が異なります。

単位取得がない場合

大学での単位取得がない場合は特定活動ビザ(サマージョブ)に該当します。

インターンシップの期間は、夏季休暇期間など3ヶ月以内(その大学でその学生に対する授業が行われない期間であること)となり、会社から報酬を受けることなどが条件となります。

単位取得がある場合

大学での単位取得が前提となりますので、インターンシップが大学の教育課程の一部として行われること、大学と会社との間でインターンシップに係る協定があることが前提となります。

またビザ取得の要件として、学生の大学での専攻とインターンシップの内容とに関連性があることが求められます。

報酬の有無、滞在期間により特定活動ビザ、文化活動ビザ、短期ビザの3種類に分かれます。

1.ビザの種類 特定活動ビザ 短期滞在ビザ 文化活動ビザ
2.滞在期間 90日以上かつ1年以内 90日以内 90日以上
3.報酬の有無 あり 無報酬 無報酬

8.インターンシップと税金

外国人学生インターンシップ

報酬が発生するインターンシップでは給与として扱われるため、企業側には所得税の源泉徴収義務が発生します。1~2週間程度の短期インターンシップであれば給与所得の源泉徴収税額表の日額表の乙欄を使用し、月払いとなる場合には月額表の甲欄を使用することになります。

ちなみに、月払いで税率の安い甲欄を使用するためには学生から「扶養控除等(異動)申告書」をもらう必要があり、学生が2カ所以上でバイトをしている場合には所得税の確定申告も必要となります。また、年間所得が103万円以下で所得税が天引きされた月がある場合に還付されることも考えられます。


9.インターンシップと社会保険

インターンシップでも、正社員の4分の3以上の就労がある場合には社会保険加入の対象となり、労災保険の適用は雇用とみなされるかどうかにより異なります。状況によりけりですが、公的な保険が適用されない場合には民間の保険を活用してリスクをカバーすることも必要です。


インターンシップ受け入れの社会保険の取り扱いについては以下のページをご参照ください。


10.インターンシップと問題点

インターンシップで起こり得るリスクとしては、以下の3点があげられます。

1.学生の被災事故
 通勤中の交通事故、作業中の事故、オフィス内での転倒など
2.学生の行為による損害
 備品の破損、従業員や顧客への暴行・けが、ビジネスの妨害による売上損失など
3.機密漏洩
 新製品、人事、ファイナンス等の情報漏洩


11.インターンシップビザの必要書類

必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

特定活動ビザ取得の必要書類(報酬がある場合)

在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁ホームページ)
在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁ホームページ)
在留資格更新許可申請(出入国在留管理庁ホームページ)

文化活動ビザを申請する場合(報酬なし・90日以上)

在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁ホームページ)
在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁ホームページ)
在留資格更新許可申請(出入国在留管理庁ホームページ)

短期ビザを申請する場合(報酬なし・90日以内)

短期ビザ申請(外務省)


12.インターンシップビザの注意点

インターンシップ制度が安価な労働力の供給源として悪用される例もあるため、労働法関連、大学の専攻と関連性などについて審査が行われます。学生がその企業で直接生産活動などに従事した結果、利益効果が企業に帰属し、かつ企業と学生の間に使用従属関係が認められる場合には労働者と考えられます。また、インターンシップの内容とその学生の専攻学との関連性についても審査がなされ、関連性が強ければ許可となりやすくなります。当然ですが、風俗営業などに従事するものは認められません。

海外から学生をインターンシップで呼び寄せる場合の注意点については以下のページをご参照ください。


2.外国人学生のインターンシップビザのご依頼例

ACROSEEDでは、中小企業から上場企業に至るまで多くの法人顧客からのビザ申請を毎年行っており、インターンシップビザの申請も多く依頼されております。その中でもご依頼が多いケースは以下のケースとなります。


事例1

インターンシップの概要はつかんでいるが、細かな部分まで対応ができない。

企業のご担当者様がインターンシップ制度の概略、ビザの要件などはつかんでいるが、業務をスムーズに進めるためにも専門家に依頼したい。こんなご依頼が大半を占めます。多くの企業では人事や総務はギリギリの人員で業務を回しているため、突発的なインターンシップなどは十分に対応できないことが多くあります。そのような際にACROSEEDにご依頼をされるケースが多く、私たちはご担当者様のパートナーとなりともに業務の成功に向けて努力させて頂いております。


事例2

インターンシップビザの申請が初めてなので、専門家にお願いしたい。

海外からのインターンシップを初めて受入れることになったが、入管法やビザ申請の方法などが全くわからないため、この部分のみを信頼できる専門家に任せたい。このような場合に入国までのスキーム確立やスケジュール作成などをご担当者と一緒に練り上げ、共にそのプロジェクトをサポートさせていただくケースがあります。


事例3

急なスケジュール変更で来日が迫っているため、専門家にスピーディーに対応してもらいたい。

インターンシップ対象者が急きょ増員された場合などに起こりがちです。ACROSEEDでは、他社の申請事例からおよその審査期間などを把握しているため、スケジュール的に可能性があるかどうかをアドバイスさせて頂きます。ご相談等は無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

3.外国人学生のインターンシップに関してよくある質問

4.インターンシップビザ取得の流れ

以下は海外から学生を呼び寄せる場合の流れです

  • 1

    打ち合わせ
    就業内容、スケジュールなどをお伺いし、インターンシップビザに該当するか、当日までに来日できるか等の確認をいたします。
    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    申請資料の収集
    ・来日する学生とのコンタクト(ご要望に応じて)
    ・必要資料の提示、本人からの質問対応(ご要望に応じて)
  • 3

    申請書類の作成
    経験豊富な行政書士がチームで申請書類を作成いたします
  • 4

    入国管理局への申請代行
    ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。お客様は入国管理局へ行く必要はありません。
  • 5

    申請結果の受領
    ・入国管理局からの申請結果の受領
    ・海外にいる学生への連絡、入国方法の指示など(ご要望に応じて)

5.ACROSEEDにご依頼頂くメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 英語・中国語対応
  • ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


1000社以上の法人顧客に利用されている安心サービス

ACROSEEDでは、法人様のご依頼は、就労ビザ申請や外国人雇用に伴う各種許認可申請を専門に扱う法人対応専門の部署がお引き受けしております。

弊社のサービスは、「人事ご担当者様向けサービス」と「外国人従業員向け【福利厚生】サービス」の2種類がございます。

法人のお客様のニーズは外国人雇用の状況により様々であり、ご担当者様から抱えている問題点やご希望をお伺いした上で他社事例などをご説明しながら最適なサービスをご提案いたします。

無料にてご提案、お見積もりさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。

ACROSEEDのサービスは東証1部上場企業様から中小企業様まで多くの法人様にご利用いただいています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


英語・中国語対応
英語・中国語対応

ご希望があれば弊社バイリンガルスタッフが外国人留学生と直接やりとりをしながら申請をすすめることも可能です。

外国人からの各種手続きの問い合わせへの応対が人事ご担当者様の業務負荷となるケースが多く見られます。

申請人への手続きのご案内や申請の進捗管理等をACROSEEDにお任せいただければ、人事ご担当者様は大幅に業務負担を軽減することができます。


ISO27001取得でコンプライアンスを順守しています

ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。

ACROSEEDは業界でも先駆けてISO27001を取得し、情報漏洩等の事故防止にも力を注ぎ、お客様のパートナーとしてふさわしい実力を身に着けるために日々努力しております。

これにより、コンプライアンスを遵守する大手企業様にも安心してサービスをご利用いただいております。


6.インターンシップのビザ取得料金(税別)

・料金の詳細については、ご希望されるサービス、ボリューム、申請内容等により異なります。サービスの詳細やお見積もりは無料にて対応致しますので、お気軽にご連絡ください。

*ACROSEEDのサービスは全国対応です

在留資格認定証明書交付申請
(海外からの招へい)
120,000円 前後
在留資格変更許可申請 120,000円 前後
在留資格更新許可申請 50,000円 前後
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。