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技能実習ビザ

1.技能実習ビザ手続き

 技能実習を行う研修は、従来は在留資格「研修」から在留資格「特定活動」への変更となっていました。しかし、新法では初めから在留資格「技能実習」が創設され、以下のように変更されました。
  1. 実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づいて技能等の修得をする活動を行うことを義務付け,労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようにする
  2. 技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,従来,独自の在留資格がなく,在留資格「特定活動」(法務大臣が個々に活動内容を指定する在留資格)により在留が認められていた技能実習生に,独立の在留資格である「技能実習」を付与する

 従来、1年目は在留資格「研修」で、2~3年目は在留資格「特定活動」で在留していましたが、新たな技能実習制度では1年目から在留資格「技能実習」で在留することとなります。

 この在留資格「技能実習」は、研修生の受入れ形態で2種類、さらにその研修内容で2種類に分類され、合計で4通りの研修生受け入れのパターンが考えられます。

研修内容による区別

技能実習1号

「講習による知識習得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」

技能実習2号

技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づく修得した技能等を要する業務に従事する活動


外国人研修生の受入れ形態による区別

企業単独型(イ)

海外にある合弁企業など事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動

団体監理型(ロ)

商工会などの営利を目的としない団体の責任および管理の下で行う活動

 

2.研修生受け入れパターン

 在留資格「技能実習」は下記のように分類されますが、外国人研修生が来日して1年目は技能実習1号の規定に準ずる事となります。そして、2年目、3年目へと移行する場合に技能実習2号へと移行することになります。1号については職種などの制限は特にありませんが、2号への移行には対象職種として65種類(平成22年1月1日現在)が規定されています。

1.技能実習1号イ

 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

2.技能実習1号ロ

 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

3.技能実習2号イ

 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

4.技能実習2号ロ

 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

3.研修生受け入れのための基準

 在留資格「技能実習」を取得して外国人研修生を受け入れるためには、法律で定められた基準を満たさなければなりません。

 「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」の在留資格で上陸するための基準は入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」といいます。)で定められています。

 また、技能実習1号から「技能実習2号イ」又は「技能実習2号ロ」の在留資格に変更するための基準は入管法第20条の2第2項の基準を定める省令(以下「変更基準省令」といいます。)でそれぞれ詳細に定められています。

4.技能実習に係る上陸基準の概要

(「技能実習1号イ」及び「技能実習1号ロ」の場合)

ア 技能実習生の保護に係る主な要件

(ア)講習において技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義を義務付け (「技能実習1号ロ」では専門的知識を有する外部講師が行う)
(イ)技能実習生が技能等の修得活動中に死亡又は負傷等をした場合における保険への加入等の保障措置を監理団体又は実習実施機関が講じていること
(ウ)監理団体による技能実習生のための相談体制の構築
(エ)実習実施機関での技能実習が継続不能となった場合,監理団体が技能実習生の新たな受入れ先確保に努めること
(オ)技能実習生の帰国旅費等の確保(帰国担保措置)(「技能実習1号イ」では実習実施機関,「技能実習1号ロ」では監理団体が負担)

イ 団体による監理の強化に係る主な要件

(ア)3か月に1回以上監理団体の役員による技能実習の監査を実施し,その結果を地方入国管理局へ報告すること
(イ)技能実習に係る技能等について一定の知識等を有し,適正な技能実習計画を策定する能力のある常勤の役職員が在籍していること
(ウ)1か月に1回以上監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し,技能実習実施状況の確認及び指導を行うこと

ウ 技能実習生受入れに係る欠格要件

(ア)受入れ側の機関又はその役員等が,研修又は技能実習に係る不正行為を一定期間(行為の重大性に応じて5年間,3年間又は1年間)行っていないこと(対象となる事由を省令で明確化)
(イ)受入れ側の機関又はその役員等が,入管法,労基法等の労働関係法令に規定する罪により刑に処せられたことがある場合には,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること
(ウ)受入れ側の機関の役員等が,過去5年間に他の機関で役員等として研修又は技能実習の監理等に従事したことがある場合には,その在任中に当該他の機関が不正行為を行い,一定期間研修生及び技能実習生の受入れを認められないこととされている場合には,当該期間が経過していること
(エ)送出し側の機関又はその役員等が,過去5年間,外国人に不正に在留資格認定証明書の交付等を受けさせる目的で,偽変造文書等の行使等を行っていないこと

エ 不当な金品徴収等の禁止に係る要件

(ア)送出し機関等が保証金等を徴収し,又は労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が行われていないこと
(イ)監理団体の監理費用を徴収する場合は,技能実習生の受入れ前に,費用を負担する機関に対して金額及び使途を明示し,技能実習生には直接的又は間接的に負担させないこと

オ その他の主な要件

(ア)「技能実習1号イ」で受入れが認められる技能実習生と実習実施機関との関係
  1. 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員
  2. 実習実施機関と引き続き1年以上の取引実績又は過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員
  3. 実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員
(イ)「技能実習1号ロ」で技能実習生の受入れが認められる団体
  1. 商工会議所又は商工会
  2. 中小企業団体
  3. 職業訓練法人
  4. 農業協同組合
  5. 漁業協同組合
  6. 公益社団法人又は公益財団法人
  7. 法務大臣が個別に告示した団体
(ウ)講習の実施
 日本語,生活一般,修得技能に関する知識,技能実習生の法的保護に必要な情報等に関する講習を一定期間以上(※)実施(「技能実習1号ロ」においては,技能等修得活動を実施する前に監理団体が実施)

※ 技能実習1号における活動時間全体の6分の1(ただし,入国前に外国の公的機関等で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を受けている場合は12分の1)以上

(エ)技能実習生の受入れ人数

 実習実施機関の常勤職員数に応じて定める人数の範囲内(現行の受入れ人数枠と同様に,「技能実習1号イ」では原則として常勤職員の20分の1,「技能実習1号ロ」では現行の研修の在留資格特例告示による人数枠を継続するため、二次受入機関の常勤の職員の総数を超えるものではなく、かつ特例告示7号の表の上覧に掲げる当該総数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。

受入機関の常勤の職員の総数

研修生の人数

201人以上300人以下

15人

101人以上200人以下

10人

51人以上100人以下

6人

50人以下

3人

(オ)報酬の要件

日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬

5.技能実習ビザ申請代行料金

お客様の状況に合わせて以下の2種類のサービスからお選びいただけます。

1. 技能実習ビザ申請代行費用

手続き内容
備 考
料金
海外からの呼び寄せ
(在留資格認定証明書交付申請)
最初の1名
1名追加ごとに
210,000円~
10,500円
研修ビザ更新
(在留資格更新許可申請)
最初の1名
1名追加ごとに
52,500円~
10,500円~

*東京入国管理局、横浜支局以外の入国管理局へ申請する場合には、別途交通費等が必要となる場合がございます。詳しくはサービス対象地域のページをご覧ください。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。

  • 在留資格変更、更新の場合・・・4,000円
  • 再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円
  • 再入国許可申請の場合(multi、数次有効)・・・6,000円

2.ビザ業務の定期的なアウトソーシングをお考えの企業様へ

 業務量、申請件数、申請内容などにより、貴社独自の料金設定・サービス内容をご提案します。
サービス導入事例(こちらをご覧ください)

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