1.技能実習ビザ手続き
- 実務研修を行う場合は,原則,雇用契約に基づいて技能等の修得をする活動を行うことを義務付け,労働基準法や最低賃金法等の労働関係法上の保護が受けられるようにする
- 技能実習生の安定的な法的地位を確立する観点から,従来,独自の在留資格がなく,在留資格「特定活動」(法務大臣が個々に活動内容を指定する在留資格)により在留が認められていた技能実習生に,独立の在留資格である「技能実習」を付与する
従来、1年目は在留資格「研修」で、2~3年目は在留資格「特定活動」で在留していましたが、新たな技能実習制度では1年目から在留資格「技能実習」で在留することとなります。
この在留資格「技能実習」は、研修生の受入れ形態で2種類、さらにその研修内容で2種類に分類され、合計で4通りの研修生受け入れのパターンが考えられます。
研修内容による区別
| 技能実習1号 | 「講習による知識習得活動」および「雇用契約に基づく技能等修得活動」 |
技能実習2号 |
技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づく修得した技能等を要する業務に従事する活動 |
外国人研修生の受入れ形態による区別
企業単独型(イ) |
海外にある合弁企業など事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 |
団体監理型(ロ) |
商工会などの営利を目的としない団体の責任および管理の下で行う活動 |
2.研修生受け入れパターン
1.技能実習1号イ
2.技能実習1号ロ
3.技能実習2号イ
4.技能実習2号ロ
3.研修生受け入れのための基準
「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」の在留資格で上陸するための基準は入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」といいます。)で定められています。
また、技能実習1号から「技能実習2号イ」又は「技能実習2号ロ」の在留資格に変更するための基準は入管法第20条の2第2項の基準を定める省令(以下「変更基準省令」といいます。)でそれぞれ詳細に定められています。
4.技能実習に係る上陸基準の概要
ア 技能実習生の保護に係る主な要件
(イ)技能実習生が技能等の修得活動中に死亡又は負傷等をした場合における保険への加入等の保障措置を監理団体又は実習実施機関が講じていること
(ウ)監理団体による技能実習生のための相談体制の構築
(エ)実習実施機関での技能実習が継続不能となった場合,監理団体が技能実習生の新たな受入れ先確保に努めること
(オ)技能実習生の帰国旅費等の確保(帰国担保措置)(「技能実習1号イ」では実習実施機関,「技能実習1号ロ」では監理団体が負担)
イ 団体による監理の強化に係る主な要件
(イ)技能実習に係る技能等について一定の知識等を有し,適正な技能実習計画を策定する能力のある常勤の役職員が在籍していること
(ウ)1か月に1回以上監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し,技能実習実施状況の確認及び指導を行うこと
ウ 技能実習生受入れに係る欠格要件
(イ)受入れ側の機関又はその役員等が,入管法,労基法等の労働関係法令に規定する罪により刑に処せられたことがある場合には,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること
(ウ)受入れ側の機関の役員等が,過去5年間に他の機関で役員等として研修又は技能実習の監理等に従事したことがある場合には,その在任中に当該他の機関が不正行為を行い,一定期間研修生及び技能実習生の受入れを認められないこととされている場合には,当該期間が経過していること
(エ)送出し側の機関又はその役員等が,過去5年間,外国人に不正に在留資格認定証明書の交付等を受けさせる目的で,偽変造文書等の行使等を行っていないこと
エ 不当な金品徴収等の禁止に係る要件
(イ)監理団体の監理費用を徴収する場合は,技能実習生の受入れ前に,費用を負担する機関に対して金額及び使途を明示し,技能実習生には直接的又は間接的に負担させないこと
オ その他の主な要件
- 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員
- 実習実施機関と引き続き1年以上の取引実績又は過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員
- 実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員
- 商工会議所又は商工会
- 中小企業団体
- 職業訓練法人
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 法務大臣が個別に告示した団体
※ 技能実習1号における活動時間全体の6分の1(ただし,入国前に外国の公的機関等で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を受けている場合は12分の1)以上
(エ)技能実習生の受入れ人数
受入機関の常勤の職員の総数 |
研修生の人数 |
201人以上300人以下 |
15人 |
101人以上200人以下 |
10人 |
51人以上100人以下 |
6人 |
50人以下 |
3人 |
(オ)報酬の要件
5.技能実習ビザ申請代行料金
お客様の状況に合わせて以下の2種類のサービスからお選びいただけます。1. 技能実習ビザ申請代行費用
手続き内容 |
備 考 |
料金 |
| 海外からの呼び寄せ (在留資格認定証明書交付申請) |
最初の1名 1名追加ごとに |
210,000円~ 10,500円 ~ |
| 研修ビザ更新 (在留資格更新許可申請) |
最初の1名 1名追加ごとに |
52,500円~ 10,500円~ |
*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
- 在留資格変更、更新の場合・・・4,000円
- 再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円
- 再入国許可申請の場合(multi、数次有効)・・・6,000円
2.ビザ業務の定期的なアウトソーシングをお考えの企業様へ
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