永住ビザ申請

永住ビザとは
永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。当然、ビザの更新手続は必要なくなりますので(再入国許可は別途更新が必要)、外国人の方にとっては大きなメリットとなります。
ただし、永住ビザ取得後もあくまで外国人であることには変わりませんので、退去強制自由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権も今のところはありません。
永住ビザ取得には、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となります。
なお、以下の入国管理局のサイトに我が国への貢献による永住許可・不許可事例が掲載されております。 興味のある方はご覧下さい。入国管理局:永住権許可・不許可事例
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html
永住ビザ申請のよくあるご依頼例
1. 長年日本で生活しているが、ビザ更新が大変で永住権を取得するケース
日本に在留する外国人にとって、ビザ更新手続きは意外と面倒な手続きです。必要書類を集めるのに役所に出向いたり、入国管理局への申請のために会社を休んだりと、煩わしさがあります。また、ビザ更新を怠ると不法滞在になるという心理的プレッシャーもあるようです。しかし、永住ビザを取得すれば、これらの問題から開放されます。永住ビザは更新手続きが必要なく、日本で退去強制事由にでも該当しない限り、永続的にビザが維持されます。また帰化申請と違って自分の国籍はそのままですから、滞在年数の要件を満たせば多くの外国人の方が永住申請を行っています。
2. 会社の業務で海外出張が多く、在留歴が心配で永住申請をご依頼されるケース
永住申請の場合、上記の永住ビザ許可のガイドライン以外の要件についてにも、総合的に審査されます。よくご相談頂くケースでは、日本企業で勤務していて就労ビザを取得している外国人の方が海外支店に出向させられてほとんどを海外で過ごしている場合があります。 年間の海外滞在日数にもよりますが、このような場合には日本に生活基盤があるとはいえないことから永住ビザ許可が難しくなる傾向があります。
3. 自分で永住申請したら不許可になったので、もう一度申請したいというケース
永住申請が不許可となった場合でも、現在お持ちのビザが不許可になるわけではありません。永住申請が不許可になった原因をきちんと是正すれば、再度申請をすることは可能です。ご相談から永住ビザ取得までのフロー/目安となる期間
1. コンサルティング
永住ビザ取得の許可率診断、問題点の確認
2. 書類作成
業務ご依頼後、書類作成を開始します
3. 永住申請
入国管理局で永住申請を行います。(ACROSEEDが代理)
4. 許可
約6ヶ月から8ヶ月の審査期間を経て許可が通知されます
5. 証印手続き
許可通知後、入国管理局で永住ビザの証印手続きを行います。
6. 業務終了
パスポート等、お預かりした資料のご返却をもって業務終了となります。
永住ビザ申請代行費用
ベーシック料金 |
メンバー料金 |
|
| 永住許可申請 | 126,000円 |
52,500円 |
| ご家族の追加(1名につき) | 31,500円 |
21,000円 |
*ベーシック料金、メンバー料金の違いについては料金システムのページをご覧ください
*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
| 在留資格変更、更新の場合 | 4,000円 |
| 再入国許可申請の場合(single、1回のみ) | 3,000円 |
| 再入国許可申請の場合(multi、数次有効) | 6,000円 |
| 永住許可申請 | 8,000円 |
*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。詳しくはサービス対応地域についてをご覧ください。












